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資源集団回収のはじめ方
最終更新日 2025年4月1日
(1)資源集団回収の実施を決定
- ・自治会町内会等の会合で、資源集団回収の実施を決定する。
- ・代表者及び担当者の決定 ※代表者の登録は必須となります。
- 代表者の方とは別に、事務(会計担当等)を行う方がいらっしゃっる場合は、代表者の方とは別に担当者として登録することが出来ます。
- (例 代表者:自治会町内会長の方、管理組合理事長の方 担当者:会計担当の方、環境担当の方)
- なお、 資源集団回収に関する全ての書類は担当者に送付されます。(担当者の登録がない場合は代表者に送付されます)
【注意事項】
・集積場所の整理、地域への広報・周知、奨励金の申請、会計など、役割を分担し、一部の方だけの負担にならないようにしましょう。
・登録完了後の奨励金の申請は、基本的にオンライン(パソコン・スマートフォン)申請となります。
※契約する回収事業者がオンライン申請に対応していない場合、登録団体もオンライン申請は行えません。
・登録団体は、自治会町内会の他、○○資源の会など、任意の団体で登録可能です。
・登録の前に、地域の皆様で実施についての相談をしましょう。
・マンションの管理会社(第三者管理方式を除く)や福祉施設などの事業者は、登録団体として登録できません。
・世帯数が少ない場合は、実施することが難しい場合もあります。
・資源集団回収として出されたものは、横浜市は回収しません。
(2)回収事業者(回収をお願いする業者)の決定・調整
- 資源集団回収の回収事業者リストから、直接回収事業者に連絡し、 回収日・回収場所・回収品目について確認・調整したうえで回収可能な業者を決定します。
- また、地域にお住まいの方への回収日や回収場所のお知らせ(掲示や回覧など)方法についても調整してください。
- ※回収場所に掲示するステッカーは各区の資源循環局で配布しています。
- 【回収日・回収場所の注意】
- 回収日や回収場所がほかの品目の回収と重なってしまう場合は、可能であれば場所を多少ずらす、
- 掲示物を貼るなどして、資源集団回収に出されたものを明確に区別する必要があります。
- 【回収品目】
- 回収品目は、回収事業者により異なります。
- ・紙類、布類
- ・金属類
- ・びん類
(3)登録団体として横浜市に登録する
- 提出書類
- ・資源集団回収団体登録申請書(第1号様式)
- ・資源回収場所等申出書(第2号様式)(回収場所の地図を添付)
- ※提出書類は、こちらからダウンロード してください。
- ※上記書類を受理した日の翌月に登録となります。(例:4月1日から30日の間に受理→5月に登録)
- 提出先
- 登録する団体を管轄する区の 資源循環局事務所に提出してください。
- 窓口への持参・郵送・電子メール(データで作成したもののみ)のいずれかの方法でご提出ください。
- 登録した月の中旬に、資源循環局業務課から「横浜市資源集団回収 登録団体 新規登録票」が代表者または担当者に郵送されます。
- 記載されている登録番号を回収事業者に連絡し、契約しましょう。
(4)回収の実施準備
・回覧板や掲示板などで地域にお住まいの方に、回収日・品目・出し方、資源集団回収として出されたものは横浜市は回収しないこと、を周知してください。
・回収場所には必ず、回収日、回収事業者名、回収事業者の連絡先を明記した「資源集団回収実施場所」ステッカーを掲示してください。
※ステッカーは資源循環局業務課又は収集事務所で配布しています。
・回収日や回収場所がほかの品目の回収と重なってしまう場合は、
可能であれば場所を多少ずらす、掲示物を貼るなどして、資源集団回収に出されたものを明確にしてください。
(5)奨励金の申請について
- 奨励金は、回収を 実施した月ごとに、申請が必要となります。
- 期日までにに申請がない場合、登録団体・回収事業者ともに奨励金は交付されません。
- 詳しくは、奨励金の申請についてをご確認ください。
(1)事前準備
登録団体との契約
回収曜日、回収場所、品目、どのように回収を周知するのかなど、登録団体と取り決め、契約します。
【注意事項】
・資源集団回収に登録していない団体の回収は奨励金交付の対象となりません。
・「家庭ごみの集積場所」を使用する場合、回収日を「横浜市の回収日」とずらしてください。
※やむを得ず、横浜市の回収と「同じ曜日」に「家庭ごみの集積場所」で資源集団回収を実施する場合は、
排出場所を多少ずらす、掲示物をはるなどして、行政回収として出されたものと資源集団回収として出されたものを区別できるようにしてください。
・資源集団回収として出されたものは、横浜市は回収しません。
(2)必要書類の提出
提出書類
・回収業者登録申請書(第1号様式)
・納税調査に関する同意書(第2号様式)
・役員等氏名一覧表(第6号様式)
・車両登録申請書(第7号様式)
・代表者及び役員の住民票、登録団体と資源集団回収に関する契約を締結していることを証明する書類
・履歴事項全部証明書(法人のみ)
※提出書類は、こちらからダウンロード してください。
※提出書類は、回収を開始したい月の前々月中にご提出ください。
提出先
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 23階
横浜市資源循環局業務課資源化係
(3)横浜市での届出書類受理及び
登録要件を満たしていることを確認でき次第、「横浜市資源集団回収 登録業者 新規登録票」、「奨励金申請に関する書類」をお送りします。
※登録要件の詳細はこちら(横浜市資源集団回収要綱)
(4)回収の実施準備
・決まった、回収の開始予定日・回収日・回収場所・登録団体名を各区の 資源循環局事務所に連絡してください。
・回収場所には必ず、回収日、回収事業者名、回収事業者の連絡先を明記した「資源集団回収実施場所」ステッカーを掲示してください。
※ステッカーは資源循環局業務課又は収集事務所で配布しています。
(5)奨励金の申請について
- 奨励金は、回収を 実施した月ごとに、申請が必要となります。
- 期日までにに申請がない場合、登録団体・回収事業者ともに奨励金は交付されません。
- 詳しくは、奨励金の申請についてをご確認ください。
このページへのお問合せ
資源循環局家庭系廃棄物対策部業務課
電話:045-671-3819
電話:045-671-3819
ファクス:045-662-1225
メールアドレス:sj-gyomu@city.yokohama.lg.jp
ページID:812-127-696





