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市街地開発の手法

市街地開発には、様々な手法があり、法定事業として「土地区画整理事業」、「市街地再開発事業」などが、非法定事業として、「優良建築物等整備事業」などがあります。

最終更新日 2025年4月1日

土地区画整理事業及び市街地再開発事業の事業計画の策定に際し、公共施設等管理者との円滑な設計協議を確保することを目的に、横浜市においては、市街地開発事業の整備に伴い整備すべき公共施設等の技術的基準、その他必要な事項を定めています。

市街地開発事業において整備する公共施設等の設計に関する技術指針(PDF:151KB)
市街地開発事業において整備する公共施設等の設計に関する技術指針運用基準(PDF:140KB)

また、横浜市では駅周辺の商業・業務地区など都市政策上重要な地区を「街づくり協議地区」に指定し、協議をお願いしています。

街づくり協議地区制度

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このページへのお問合せ

都市整備局市街地整備部市街地整備調整課

電話:045-671-2695

電話:045-671-2695

ファクス:045-664-7694

メールアドレス:tb-seibichosei@city.yokohama.lg.jp

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