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末広ファクトリーパーク建築協定

最終更新日 2024年4月1日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区事前協議要望地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は,事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、都市整備局みなとみらい・東神奈川臨海部推進課(045-671-3857)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (用途)
    第6条協定区域内における建築物は,次の各号に掲げる用途に供し,かつ,「横浜港臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」に適合するか,同条例に基づき市長が特に認めたものでなければならない。
    (1)研究開発型の製造業を営む企業で,研究又は生産を目的とした施設
    (2)バイオインダストリー及びバイオインダストリー支援産業で,研究又は生産を目的とした施設
    (主要構造)
    第7条建築物の主要構造部は,不燃材料で造るものとする。ただし,建築物の延べ面積が20平方メートル以内の物置その他の付属建築物については,この限りでない。
    (敷地)
    第8条建築物の敷地には,次の各号に掲げる基準により,緑地を設置しなければならず,かつ,これを良好に管理するよう務めなければならない。
    (1)建築物の敷地の面積に応じ,次に掲げる割合の面積の緑地を設置するものとする。
    ア建築物の敷地の面積が2,000平方メートル以上の場合は,その面積の100分の20以上
    イ建築物の敷地の面積が2,000平方メートル未満,かつ,1,000平方メートル以上の場合は,その面積の100分の17以上
    ウ建築物の敷地の面積が1,000平方メートル未満の場合は,その面積の100分の10以上
    (2)建築物の敷地が接する道路(協定区域内のものに限る。以下同様とする。)に沿って区域図に示す範囲を緑地帯としなければならない。ただし,敷地への進入路についてはこの限りでない。また,本号の規定により設置した緑地帯は,前号の緑地に含めるものとする。
    2前項に示す緑地に設置可能なものは次のとおりとする。
    (1)門壁、門扉
    (2)モニュメント
    (3)国旗・社旗掲揚塔
    (4)下水マンホール、水道、ガス設備
    (5)電柱
    (6)街灯
    (7)立地企業の社名用看板で,設置に要する敷地面積が2平方メートル以下のもの
    (8)前各号に類するもので、緑地に設置可能なものとして、第12条に定める運営委員会が認めたもの。
    3前項の規程により設置されたものは、第1項第1号の緑地に含めるものとする。
    4道路境界側にフェンスを設置する場合は、区域図に示す緑地帯に沿って敷地側に設けるものとする。
    (建築物の外壁等の位置)
    第9条建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は,幅員11メートル道路にあっては3メートル以上,その他の道路及び隅切り部分にあっては1メートル以上としなければならない。
    (意匠)
    第10条建築物の意匠は,周囲の環境との調和を図るよう努めなければならない。
    (公害防止設備)
    第11条敷地内には,騒音,振動,汚水,廃液,煤煙,粉塵,ガス,臭気等による公害を防止するために必要な設備を設けるものとする。

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このページへのお問合せ

都市整備局都心活性化推進部みなとみらい・東神奈川臨海部推進課

電話:045-671-3857

電話:045-671-3857

ファクス:045-651-3164

メールアドレス:tb-mmhigashikanarin@city.yokohama.jp

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