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秋葉・柏尾周辺地区街づくり協議指針

平成28年4月1日策定

最終更新日 2020年4月14日

1趣旨

当本地区の大部分は、都市機能と調和を図りつつ工業の集積を重点的に推進・保全する工業集積地域として位置付けられています。
また、横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条例において、比較的大規模な企業立地等が見込まれ、横浜市経済の活性化を図る上で、緊急かつ重点的に企業立地等を促進すべき地域に位置付けられています。今後も、工場、研究所等の工業系土地利用を基本とし、工場等の良好な操業を維持できるような環境作りに努めていきます。
併せて、歩行者空間の確保や浸水対策等の環境改善につながるようまちづくりを進めていきます。

2協議区域

戸塚区秋葉町、柏尾町、上柏尾町、上矢部町、前田町の一部
面積:約60ha(別添図のとおり)

協議区域の画像
協議区域

3地区の情報

(1)本地区の大部分は工業集積地域に指定されており、大規模な土地取引を行う場合、横浜市へ届出が必要となります。
(2)近年地区内の土地利用転換により住宅が急増しており、小学校の教室数や駅に近い保育所等が不足しています。このため近隣の小学校で児童の受入ができない場合があります。
(3)河川に近接しており、戸塚区洪水ハザードマップ及び戸塚区内水ハザードマップでは浸水想定区域や浸水の恐れのある区域に入っています。
(4)線路北側の地区を横断する地区内の主要道路は一部片側にしか歩道がありません。

4協議対象から除外する建築物

敷地面積1,000平方メートル未満の建築物

5協議内容

(1)工場・研究所等の工業系土地利用を維持する場合

現在の周辺土地利用と調和のとれた計画とし、以下の項目に則した計画としてください。

ア 歩道状空地

(ア)地区の歩行者環境改善のため、敷地が接している道路に幅員2m以上の歩道が整備されていない場合は、現行の歩道と合わせての歩行者空間が幅員2m以上となるよう、歩道状空地を整備してください。

(イ)区域図に示す通り抜け通路を幅員3m以上で確保してください。

イ 建築物の壁面後退

河川沿いの魅力向上に資する歩行者空間の確保と憩いの場となるような魅力づくり、圧迫感の低減のため、区域図に示す親水遊歩道に面した部分については、建築物の壁面、塀等を敷地境界線より、1m以上後退してください。

ウ 防災対策

浸水など災害時の安全確保について、十分な対策を行ってください。

エ 周辺環境への配慮

(ア)建物の形態や意匠は、周辺の街なみ景観と調和するよう配慮して下さい。

(イ)親水遊歩道に面した部分においては、外部から見える設備機器について景観に配慮する等建築物のデザインを工夫するとともに、敷地内にベンチ等の設置を検討する等、快適な歩行者空間となるよう工夫してください。

(2)工業系以外の土地利用とする場合

工場、研究所等の操業に影響を与えないような措置を講じるとともに、以下の項目に則した計画としてください。

ア 歩道状空地

(ア)地区の歩行者環境改善のため、敷地が接している道路に幅員2m以上の歩道が整備されていない場合は、現行の歩道と合わせての歩行者空間が幅員2m以上となるよう、歩道状空地を整備してください。

(イ)区域図に示す通り抜け通路を幅員3m以上で確保してください。

イ 緑地

(ア)敷地面積に対し、15%以上の緑地を設けてください。

(イ)周辺街並及び隣接する工場、研究所等に対する配慮として、敷地周囲に緑地を配置してください。

ウ 建築物の壁面後退

河川沿いの魅力向上に資する歩行者空間の確保と憩いの場となるような魅力づくり、圧迫感の低減のため、区域図に示す親水遊歩道に面した部分については、建築物の壁面、塀等を敷地境界線より、1m以上後退してください。

エ 防災対策

浸水など災害時の安全確保について、十分な対策を行ってください。

オ 周辺環境への配慮

(ア)建物の形態や意匠は、周辺の街なみ景観と調和するよう配慮して下さい。

(イ)親水遊歩道に面した部分においては、外部から見える設備機器について景観に配慮する等建築物のデザインを工夫するとともに、敷地内にベンチ等の設置を検討する等、快適な歩行者空間となるよう工夫してください。

カ 建築物の壁面は工場、研究所等と接する敷地境界から2m以上後退してください。

キ 既存の工場から発生する音に対し、防音対策等を講じるようにしてください。

ク 共同住宅を立地する場合は、以下について対応してください。

(ア)横浜市大規模共同住宅の建築等に際する保育施設等の設置の協力要請に関する要綱に基づき、保育施設等の設置について協力要請を行いますので、計画の早い段階でこども青少年局と協議してください。

(イ)近隣の小学校で児童の受入ができない場合があります。住宅の戸数・入居年などについて計画の早い段階で教育委員会事務局と協議してください。

(ウ)生活サービス施設の不足が予想されるため、日用品の販売店舗や、生活の利便性が高まる施設など、地域のニーズに応じた機能の導入について検討してください。

6担当課

横浜市都市整備局地域まちづくり課
責任者:地域まちづくり課長
住所:横浜市中区本町6丁目50番地の10
電話:045-671-2667

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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