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土地区画整理事業のしくみ
最終更新日 2026年1月28日
二ツ橋北部三ツ境下草柳線等沿道地区土地区画整理事業について
土地区画整理事業とは、道路や公園などの公共施設の整備改善と併せ、不整形な宅地や私道の整理等を総合的に行う 市街地開発事業の手法のひとつです。土地区画整理事業により、宅地としての価値が上がった分として土地を少しずつ提供してもらい公共施設用地にあてます。これを「減歩」と呼んでいます。
二ツ橋北部三ツ境下草柳線等沿道地区で行う土地区画整理事業は、事業前の宅地(公共用地以外の土地)の総価額が事業後の宅地の総価額より大きい「減価補償型の土地区画整理事業」です。そのため、事業前後の宅地の総価額を同じにするため、横浜市が土地の先行買収を行います。
土地区画整理事業の流れ
土地区画整理事業と道路事業の違いについて
減価補償地区について
事業の施行により、宅地の利用価値は高くなりますが、既に宅地化の進んだ地区においては、従前の宅地の価格が高いことから、事業の整備効果による価格の値上がりがあっても、公共減歩率がそれを上回り、地区全体としては施行後の宅地価額の総額が施行前の宅地価額の総額より減少する場合があります。このような地区を「減価補償地区」といいます。
宅地の総額の減少分を「減価補償金」として地権者の方々に交付する法の規定がありますが、実際の事業では、この減価補償金相当額の範囲で従前の宅地を先行買収し、従前の公共用地に充当することで減歩を低減し、減歩率の緩和を図るのが通例です。
このページへのお問合せ
都市整備局市街地整備部二ツ橋北部土地区画整理事務所
電話:045-363-3110
電話:045-363-3110
ファクス:045-363-3116
ページID:367-026-141





