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農業専用地区

最終更新日 2021年6月16日

農業専用地区制度とは?

都市農業の確立と都市環境を守ることを目的とした、横浜市独自の農業振興策です。
集団的な農地等を農業専用地区に指定し、農業振興策を実施することにより、農地の保全を図っています。

農業専用地区に指定されると、どうなるの?

1.以下のような農業振興策が優先的に実施され、農業振興の基本計画に基づく事業実施に対して高率の補助が受けられます。

2.農業専用地区に設定されても、既に前からある土地利用規制(農業振興地域・農用地区域等)の他に、新たな規制は生じません。

(注1)農業振興地域
県知事が指定する、農業の振興を図るための地域です。

(注2)農用地区域
農業振興地域内の優良農地について、農業上の利用を確保するために設定され、農用地利用計画により農地としての利用が定められた区域です。

現在、横浜市では28地区、1,071.5haの農業専用地区が指定されています。

平成27年1月9日に、十日市場地区(緑区十日市場町)が、28地区目の農業専用地区として指定されました。


市内の農業専用地区の場所と名称、面積は、登録順に以下の通りです。


1番:池辺農業専用地区(60.0ha)
2番:東方農業専用地区(60.0ha)
3番:折本農業専用地区(43.0ha)
4番:大熊農業専用地区(20.0ha)
5番:新羽大熊農業専用地区(23.0ha)
6番:牛久保農業専用地区(24.0ha)
7番:菅田羽沢農業専用地区(61.6ha)
8番:東俣野農業専用地区(65.7ha)
9番:西谷農業専用地区(25.2ha)
10番:氷取沢農業専用地区(20.9ha)
11番:田谷・長尾台農業専用地区(35.1ha)
12番:野庭農業専用地区(43.4ha)
13番:中田農業専用地区(40.0ha)
14番:並木谷農業専用地区(35.0ha)
15番:上川井農業専用地区(35.3ha)
16番:上瀬谷農業専用地区(92.0ha)
17番:舞岡農業専用地区(102.7ha)
18番:小雀農業専用地区(25.7ha)
19番:鴨居東本郷農業専用地区(19.1ha)
20番:寺家農業専用地区(86.1ha)
21番:平戸農業専用地区(8.8ha)
22番:鴨居原農業専用地区(17.1ha)
23番:柴農業専用地区(17.4ha)
24番:保木農業専用地区(14.7ha)
25番:佐江戸宮原農業専用地区(8.6ha)
26番:北八朔農業専用地区(39.8ha)
27番:長津田台農業専用地区(25.7ha)
28番:十日市場農業専用地区(21.6ha)

農業専用地区の問い合わせについては下記にどうぞ。

みどり環境局農政推進課:045-671-2608
北部農政事務所:045-948-2480(鶴見、神奈川、保土ケ谷、旭、港北、緑、青葉、都筑区)
南部農政事務所:045-866-8493(西、中、南、港南、磯子、金沢、戸塚、栄、泉、瀬谷区)

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ページID:837-052-625

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