ここから本文です。

公園の利用にあたって

公園はみんなのものです。公園を利用する際には、他の利用者に十分配慮しながら利用しましょう!

最終更新日 2019年4月1日

「自由利用」と「許可が必要な利用」

公園の利用形態には、大きく分けて「自由利用」と「許可が必要な利用」の2種類があります。子どもが遊具で遊んだり、散歩をしたりするのは「自由利用」ですが、運動会など公園を一時的に独占して利用するものについては、「許可が必要な利用」になります。
このQ&Aでは、ふたつの利用形態について、具体的な事例を交えてご説明します。
*「許可が必要な利用」の具体例:運動会、防災訓練、盆踊り、もちつき大会など

公園のよくある質問へ戻る

個別の公園の利用等についてのご意見・お問合せは-各公園緑地事務所、各区の土木事務所までお願いします。

このページへのお問合せ

みどり環境局公園緑地部公園緑地管理課

電話:045-671-2642

電話:045-671-2642

ファクス:045-550-3916

メールアドレス:mk-koenkanri@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:596-345-207

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews