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電動キックボードの交通安全
最終更新日 2026年1月5日
電動キックボードはクルマの仲間
令和5年7月から特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する法律が施行されました。
電動キックボードはクルマの仲間です。
交通ルールを正しく理解して自分や他人の命を守りましょう。
また、乗車用ヘルメットは着用しましょう。
守るべき主な交通ルール
電動キックボードを運転する前に…
16歳未満の方は運転禁止!
電動キックボードを運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の方が運転することは法律で禁止されています。
また、16歳未満の方に対して電動キックボードを提供・貸与することも禁止です。
車体の点検・整備は大切!
安全に利用するために乗車前に点検や販売店等へ行って整備をしましょう。
法律により定められた基準等に適合しない電動キックボードを運転は禁止です。
電動キックボードを運転するときは…
飲酒運転は禁止!
お酒を飲んだときの電動キックボードの運転は禁止です。
酒気を帯びている方への車両の提供も運転者へのお酒の提供も禁止です。
飲酒運転に関する詳細はこちら(※クルマの交通安全にリンク)
乗車用ヘルメットを必ず着用!
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。
自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
二人乗りは禁止!
電動キックボードは、二人乗りをしてはいけません。
信号・標識に従おう!
運転者には、信号や一時停止等の標識に従う義務があります。違反した場合は、取締の対象となります。
信号機のある交差点を右折する際は、二段階右折(道路の左側端に寄って、交差点の側端に沿って徐行)しなければなりません。
歩行者優先で走行!
歩道通行は原則禁止です。(※一部除外条件あり)
歩道通行できる場合でも歩行者の通行を妨げないように注意しましょう。
運転中のスマートフォン等の使用は違反!
スマートフォンの画面を見たり、通話しながら走行することは禁止です。
道路等の公共の場所に放置禁止!
交通規制により道路上への駐車することは禁止です。
横浜市では条例により道路上への放置も禁止されており、移動・保管の対象となります。
交通安全啓発チラシ
交通安全啓発動画
警察庁で電動キックボード(特定小型原動機付自転車)の安全利用についてまとめた交通安全動画を公開しています。
電動キックボードを運転する前に視聴し、交通ルールを守って、交通事故を防止しましょう。
「特定小型原動機付自転車とは?」(警察庁公式YouTube)(外部サイト)
「特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール」(警察庁公式YouTube)(外部サイト)
神奈川県警察では、電動キックボード(特定小型原動機付自転車)を安全に利用するために交通安全動画を公開しています。
電動キックボードを運転する前に視聴し、正しく理解しましょう。
電動キックボード講座第1弾(神奈川県警察公式YouTube)(外部サイト)
電動キックボード講座第2弾(神奈川県警察公式YouTube)(外部サイト)
関連リンク・ウェブサイト
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁)(外部サイト)
このページへのお問合せ
道路局道路政策推進部道路政策推進課
電話:045-671-2323
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ファクス:045-550-4892
メールアドレス:do-seisaku@city.yokohama.lg.jp
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