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地籍調査作業規程準則第30条第5項の規定に基づく筆界案の作成について(金沢区洲崎町)

最終更新日 2026年2月5日

地籍調査作業規程準則に基づく筆界案の作成について

    横浜市では、金沢区寺前一丁目、町屋町、洲崎町及び泥亀二丁目の各一部について、令和7年度から国土調査法に基づく地籍調査を行っています。調査区域内の一部の土地について筆界案を作成しましたので、地籍調査作業規程準則第30条第5項の規定に基づき、筆界案を公告します。

    • 筆界案について意見がある土地所有者、利害関係人及びこれらの代理人は、公告期間内に申し出ることができます。
    • 公告期間中内に申出がないときは、地籍調査作業規程準則第30条第5項に基づき、作成した筆界案のとおり調査を進めます。

    土地の表示

    金沢区洲崎町282番

    筆界案を確認することができる場所

    横浜市中区本町6丁目50番地の10
    横浜市みどり環境局総務部地籍調査課(市役所本庁舎27階北側)

    筆界案を確認することができる者

    土地所有者、利害関係人及びこれらの代理人
    ※筆界案を確認に来庁予定の方は、事前に問合せ先(地籍調査課)にご連絡ください。

    筆界案の作成者

    横浜市

    公告期間

    • 令和8年2月6日(金曜日)から令和8年2月25日(水曜日)までの20日間
    ※ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日を除きます。
    • 確認時間
    午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

    参考(横浜市報)

    横浜市報令和8年2月5日定期第221号

    このページへのお問合せ

    みどり環境局総務部地籍調査課

    電話:045-671-2618

    電話:045-671-2618

    ファクス:045-662-3630

    メールアドレス:mk-chiseki@city.yokohama.lg.jp

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    ページID:760-150-250

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