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92.93.(仮称)深谷通信所跡地公園整備事業及び(仮称)深谷通信所跡地墓園整備事業 環境影響評価準備書及び準備書意見見解書に係る意見陳述の申出について
最終更新日 2026年10月23日
意見陳述の申出について
横浜市環境影響評価条例(以下「条例」という。)第30条第1項の規定に基づき、(仮称)深谷通信所跡地公園整備事業及び(仮称)深谷通信所跡地墓園整備事業に係る環境影響評価準備書及び準備書意見見解書について、横浜市環境影響評価審査会(以下「審査会」という。)に対し、環境の保全の見地からの意見を述べたい旨の申出をすることができます。
なお、審査会における意見陳述は、横浜市環境影響評価条例に基づく意見の聴取の手続に係る実施要領(PDF:164KB)に基づき実施します。意見陳述を検討されている方は、実施要領及び以下の事項をご覧になり、内容をご理解のうえで意見陳述の申出をしてください。
意見陳述の実施予定日及び場所
| 期日 | 場所 |
|---|---|
| 令和8年12月23日(水曜日)予定 | 横浜市役所市庁舎18階会議室 |
※申出があった場合において、審査会が調査審議に必要があると認めるときは、申出人から意見聴取します(YouTubeによるウェブ配信の対象ではありません)。
※意見を述べていただく方には、詳細について通知します(11月下旬頃)。
※申出人がいない場合は、意見聴取は実施されません。
意見陳述の申出ができる方
意見陳述の申出ができるのは、次のいずれかに該当する方です。
- 対象地域内に居住する方
- 対象地域内に事務所又は事業場を有する方
- 対象地域内に事務所又は事業場を有する法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、定款その他の規約により代表者が定められているものに限ります。)
【対象地域】
対象事業により環境影響を受けるおそれがあると認められる地域
対象地域はこちら(PDF:2,802KB)
| 区名 | 町名 |
|---|---|
| 戸塚区 | 深谷町、汲沢町、汲沢三丁目、汲沢四丁目、汲沢五丁目、汲沢六丁目 |
| 泉区 | 和泉町、下和泉二丁目、下和泉三丁目、下和泉四丁目、下和泉五丁目、和泉が丘一丁目、和泉が丘二丁目、和泉中央南一丁目、中田西一丁目、中田西二丁目、中田西三丁目、中田西四丁目、中田南二丁目、中田南三丁目、中田南四丁目、中田南五丁目 |
申出書の提出について
- 審査会に申出書を提出することで、環境の保全の見地からの意見を述べたい旨申し出ることができます。
- 申出書の提出は、書面による提出(意見陳述申出書の用紙、任意の用紙)又は横浜市電子申請・届出システムにより行うことができます。なお、電子メール、ファクスによる受付は行っておりませんのでご注意ください。
- 記入いただいた個人情報は、本手続にのみ使用し、公表することはありません。
書面による申出(意見陳述申出書の用紙)
申出方法
意見陳述申出書(第1号様式)(ワード:24KB)をダウンロードしていただくか、次の配付場所で入手してください。
意見陳述申出書の用紙に必要事項を記載のうえ、書面の提出先に申出期間内に提出してください。
| 配付場所 | 所在地 | 配付時間 |
|---|---|---|
| みどり環境局環境影響評価課 | 中区本町6丁目50番地の10 | 午前8時45分から午後5時15分 ただし、土曜日・日曜日などの休日は除きます。 |
| 戸塚区役所区政推進課 | 戸塚区戸塚町16番地17 | 午前8時45分から午後5時00分 ただし、土曜日・日曜日などの休日は除きます。 |
| 泉区役所区政推進課 | 泉区和泉中央北五丁目1番1号 |
書面の提出先
- 郵送の場合
- 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
- 横浜市環境影響評価審査会事務局 横浜市みどり環境局 環境影響評価課
- 持参の場合
- 横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎27階 環境影響評価課
申出期間
令和8年10月23日(金曜日)から令和8年11月6日(金曜日)午後5時15分まで
- 郵送の場合は、当日消印有効
- 持参の場合は、開庁時間内にご来庁ください。
書面による申出(任意の用紙)
申出方法
任意の用紙に以下の事項をすべて記載し、書面の提出先に申出期間内に提出してください。
書面の提出先及び申出期間は、「書面による申出(意見陳述申出書の用紙)」と同様です。
- 郵便番号
- 住所(法人その他の団体の場合には、主たる事務所の所在地)
- 氏名(法人その他の団体の場合には、その名称、代表者の氏名及び陳述しようとする者の氏名)
- 電話番号
- 対象事業の名称(「(仮称)深谷通信所跡地公園整備事業及び(仮称)深谷通信所跡地墓園整備事業」と記載してください。)
- 陳述しようとする意見の概要
横浜市電子申請・届出システムによる申出
申出方法
次のリンク先から横浜市電子申請・届出サービスをご利用ください。なお、この手続では申請者ID(ユーザID)は不要です。
申出期間
令和8年10月23日(金曜日)から令和8年11月6日(金曜日)まで
申出後の手続
- 審査会で必要があると認めたときは、審査会の場で意見を述べていただきます。なお、申出をした全ての方の陳述が困難である場合は、申出をされた方の中から、意見の聴取を行う方を選定します。
- 審査会で選定を行った結果は、すべての申出をされた方に通知します(11月下旬頃)。
- 陳述人として選定された方が、代理人に意見を述べさせることはできません。
意見陳述後の環境影響評価手続
審査会は審議内容、聴取した意見等を総合的に勘案し、答申としてまとめます。市長はその答申に十分配慮し、審査書を作成し、都市計画決定権者に送付します。都市計画決定権者は、審査書の内容等を勘案し、準備書の記載事項について検討を加え、評価書を作成します。
都市計画決定権者から評価書の提出を受けたときは、横浜市長がその旨を公告し、評価書の写しを縦覧します。また、横浜市環境影響評価課のホームページ等でお知らせします。
手続状況について
本事業の手続状況については、「92.93.(仮称)深谷通信所跡地公園整備事業及び(仮称)深谷通信所跡地墓園整備事業 環境影響評価手続」をご覧ください。
このページへのお問合せ
みどり環境局環境保全部環境影響評価課
電話:045-671-2495
電話:045-671-2495
ファクス:045-663-7831
ページID:355-047-149





