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Q
どのくらいの大きさ(重さ)の車両から特殊車両通行許可がいるのですか
最終更新日 2019年2月21日
A
道路法では、車両制限令で道路を通行できる車両の大きさや重さの最高限度を定めるよう規定しています。
- 幅
- 2.5メートル
- 高さ
- 3.8メートル
ただし、緩和指定道路については、高さ4.1メートル - 長さ
- 12メートル
- 重量
- 総重量20トン、軸重10トン、輪荷重5トン
ただし、緩和指定道路については、総重量25トン - 最小回半径
- 12メートル
上記の最高限度のいずれか1つでも超える車両を通行させようとする場合は、「特殊車両通行許可」の申請を行う必要があります。
より詳しく知りたい方は、特殊車両通行許可制度について(国土交通省)(外部サイト)をご確認ください。
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