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二十歳(はたち)の市民を祝うつどい

横浜市では、二十歳を迎えた市民を祝い励ますとともに、成人としての社会的責任を改めて自覚し、横浜への愛着を深めてもらうことを目的として「二十歳の市民を祝うつどい」を開催します。

最終更新日 2024年2月1日

令和7年⼆⼗歳の市⺠を祝うつどいについて

開催方法等は未定です。決定次第、こちらのページに掲載いたします。


【参考】令和6年⼆⼗歳の市⺠を祝うつどいについて(※令和6年式典は終了しました)

令和6年二十歳の市民を祝うつどい式典映像のアーカイブ配信は、令和6年1月31日(水曜日)をもって終了しました。
ご視聴ありがとうございました。

(参考)令和6年二十歳の市民を祝うつどい開催概要
主催横浜市/横浜市教育委員会/二十歳の市民を祝うつどい実行委員会
開催⽇令和6年1月8日(月・祝)
会場

横浜アリーナ(横浜市港北区新横浜3丁目10番地)

対象者平成15(2003)年4月2日から平成16(2004)年4月1日までに生まれ、横浜市に住民登録のある方
式典時間
式典時間・対象区

【第1回】
 10:30~11:10(開場9:30)

旭区、神奈川区、港北区、都筑区、保土ケ谷区

【第2回】
 13:00~13:40(開場12:00)

青葉区、磯子区、港南区、栄区、中区、西区、緑区

【第3回】
 15:30~16:10(開場14:30)

泉区、金沢区、瀬谷区、鶴見区、戸塚区、南区

備考

・対象者には12月中旬までに案内状を送付
・事前申込制で実施
・当日の式典の様子をライブ配信、後日アーカイブ配信(1月31日まで)を実施


よくあるお問合せ(※令和6年1月式典の情報です)

Q
案内状はいつ頃届きますか?
A

<10月11日(水曜日)時点で横浜市に住民票がある方>
 12月4日(月曜日)から案内状を発送する予定です。12月15日(金曜日)までに届かない場合は、生涯学習文化財課(045-671-3282)へご連絡ください。
<10月12日(木曜日)以降に市外から転入された方>
 案内状は発送しません。生涯学習文化財課(045-671-3282)へご連絡ください。
(【理由】対象者であることの確認、住所の確認ができないため)

【参考:案内状の発送先について】
 横浜市からは住民票の住所に案内状をお送りします。
 区役所での住民登録に関する手続きは郵便局への届出と別になります。ご注意ください。
 住民票の住所にこちらからお送りした場合も、郵便局への届出状況により届かない場合があります。郵便局への届出に関することは、お近くの郵便局にお尋ねください。

Q
案内状を紛失した場合、再発行はできますか?
A

案内状の再発行はできません。案内状が届いたら、大切に保管してください。

Q
以前、横浜に住んでいたのですが、引っ越し等で今は住民登録していません。横浜市の式典に参加できますか?(国内在住の場合)
A

【原則】
 できません。横浜市内に住民登録している方が対象になります。
【理由】
 横浜市の対象者数は35,000 人を超えています。横浜アリーナの定員を考慮すると、横浜市に在住以外の方を受け入れることは、とても難しい状況となっています。所轄警察署及び消防署からも安全に式典を行うための指導も受けており、他都市のように入場自由にできないのが現状です。
【例外措置】
 『中学3年生以降、横浜市から転出された方』(国内在住者)
 本人が次のもの全てをご提示いただいた場合に入場できます(事前申込は不要です)。直接、横浜アリーナ前「当日対応窓口」までお越し下さい。その際、お名前をご記載いただきますので、ご承知おきください。確認書類は必ずお持ちください。お持ちでない場合には、入場できません。
 ≪必要となる書類≫
 (1) 本人確認書類:氏名・現住所・生年月日が確認できるもの
  (例:免許証、住所記載のある健康保険証や学生証等 *コピー可)
 (2) 転居前に、横浜市に住んでいたことがわかるもの
  (例:当時の郵便物、住民票等 *コピー可)

Q
横浜市内に住んでいたことはありませんが、横浜市内の中学校・高校等に通っていました。式典に参加できますか?
A

できません。会場の定員の関係から横浜市在住の方に限らせていただいております。

Q
横浜市の式典について、回の変更は可能ですか?
A

【原則】
 できません。
【理由】
 割り振りは、会場の定員を勘案して決定しており、自由に入れ替えてしまうと、本来、参加できる方が入場できなくなってしまう恐れがあるため、お断りしております。
【例外措置】
 次の(1)~(4)の場合には参加回の変更が可能。
 (1)『中学3年生以降、横浜市内で転居された方』
 (2)『行政区境に住んでいて、居住区と異なる横浜市立の小中学校に通っていた方』
 (3)『仕事、授業等、オフィシャルな予定がある方』
 (4)上記(1)~(3)に当てはまらない特段の事情(※)のある方
 ※(4)「特段の事情」は、個別判断となります。事前に下記問合せ先までお電話ください。

 (1)~(3)の場合、申込専用サイトから参加申し込みいただく際に、変更する回や変更理由を画面の指示に従い、申請してください。なお、申請内容についてお問合せする場合があります

【対応方法】
 (1)『中学3年生以降、横浜市内で転居された方』
  申込サイトで参加回の変更理由を選択の際に、「中学3年生以降に、横浜市内で転居した」という項目を選択し、添付欄に、転居前の横浜市の住所が確認できるもの(当時の郵便物や住民票等 *コピー可)の写真等を添付してください。

 (2)『行政区境に住んでいて、居住区と異なる横浜市立の小中学校に通っていた方』
  申込サイトで参加回の変更理由を選択の際に、「行政区境に住んでいて、居住区と異なる横浜市立の小中学校に通っていた」という項目を選択し、記載欄に通っていた小学校もしくは中学校名を記載してください。

 (3)『仕事、授業等、オフィシャルな予定のある方』
  申込サイトで参加回の変更理由を選択の際に、「仕事、授業等、オフィシャルな予定がある」という項目を選択し、記載欄に具体的な事由を記載してください。

 (4)上記(1)~(3)に当てはまらない特段の事情のある方
  個別判断となります。事前に下記問合せ先までお電話ください。

Q
スマートフォンやPCを持っていません。参加できないのですか?
A

本人確認書類をお持ちになって、当日会場に設置される「当日対応窓口」まで直接お越しいただければご参加できます。お住まいの区の対象回にお越しください。またその場で、お名前をご記載いただきますので、ご承知おきください。
なお、本人確認書類は必ずお持ちください。お持ちでない場合には、入場できません。
【本人確認書類】
 氏名・現住所・生年月日が確認できるもの(例:免許証、住所記載のある健康保険証や学生証等*コピー可)

Q
記念品はありますか?
A

ありません。当日参加する方には、実行委員会が作成した記念冊子を配布する予定です。
なお、当日会場にお越しにならない方には式典以降に、生涯学習文化財課や、各区役所で記念冊子をお渡しする予定です。

Q
保護者は参加できますか?
A

会場の定員の関係から、対象者以外の入場はお断りしています。
なお、障害等の理由により、付添いが必要な方は保護者(介添者)の入場ができます。案内状がお手元に届きましたら、「優先席等利用希望申請フォーム(横浜市電子申請・届出システム)(外部サイト)」から、事前にお申し込みください。事前のお申込みがない場合、付添いの方のお席の確保ができないことがあります。

Q
子どもと一緒に参加できますか?
A

できません。入場できるのはご本人のみです。
どうしてもお子さまを預けることができない場合、案内状がお手元に届きましたら、「優先席等利用希望申請フォーム(横浜市電子申請・届出システム)(外部サイト)」から、事前にお申し込みください。事前のお申込みがない場合、お席の確保ができないことがあります。

Q
車で会場に行けますか?また、駐車場はありますか?
A

公共交通機関をご利用ください。会場周辺道路は大変混雑しますので、車での来場及び送迎はご遠慮ください。
また、会場付近の住民の皆様や店舗等への迷惑防止、交通事故防止等のため、会場周辺の道路での駐停車は固くお断りします。
なお、障害等の理由で、車での来場が必要な方は、案内状がお手元に届きましたら、「優先席等利用希望申請フォーム(横浜市電子申請・届出システム)(外部サイト)」から、事前にお申し込みください。事前のお申込みがない場合、駐車場の確保ができないことがあります。

Q
横浜市以外の式典に参加したいのですが。
A

市町村により対応が異なりますので、該当の市町村へお問い合わせください。

Q
障害者のための二十歳を祝うつどいがあると聞いたのですが。
A

横浜市心身障害児者を守る会連盟と横浜市等の主催で、「2024年 障害者の二十歳を祝うつどい」を、
令和6年1月14日(日曜日)13時から横浜ラポールで開催します。
詳細は、連盟事務局へお問合せいただくか、「広報よこはま・はま情報」(11月号)をご確認ください。
【問合せ先】
 横浜市心身障害児者を守る会連盟事務局
 〒222-0035 横浜市港北区鳥山町1752 番地
 障害者スポーツ文化センター横浜ラポール3階団体交流ゾーン内
 電話:045-475-2062 FAX:045-548-4836

令和4年(2022年)度以降の「成人の日」を祝うつどい(成人式)の対象者について

民法改正により、令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられます。横浜市では、改正民法施行後の「横浜市『成人の日』を祝うつどい」(以下、成人式)について、市民アンケートや関係団体の意見聴取等を行い、検討をすすめてきましたが、成年年齢引き下げ後の成人式は、「成人としての社会的責任を改めて自覚し、横浜への愛着を深める等の重要な場」として、
現行どおり20歳を対象とする」こととしました。

  1. 現行どおり20歳を対象とする主な理由
  • 市民アンケートでは、「今までどおり20歳を対象として実施すべき」との回答が最も多かったこと。
  • 18歳を対象とすると、新成人(18歳)の皆様の多くが受験や就職活動の時期と重 なり、参加しにくくなること。
  1. 検討の経緯 (別紙参照(PDF:190KB)
  • 市民アンケート調査

横浜市在住、在学の15歳~69歳の約6,200人を対象にアンケート調査を実施し、 回答いただいた約3,500人のうち、約67%の方が「今までどおり20歳を対象として実施すべき」と回答しました。
横浜市「成人の日」を祝うつどいに関するアンケート調査報告書(PDF:1,206KB)

  • 関係団体等への意見聴取

 関係団体・有識者との懇談会を実施し、成年年齢引き下げ後の成人式について、 意見聴取を行い、総意として、「現行どおり20歳で実施するのがよい」とのご意見をいただきました。

  1. 式典の名称
  • 二十歳(はたち)の市民を祝うつどい

成年年齢引き下げに関する事項については、下記サイトをご参照ください。
「18歳から“大人”に! 成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。」(政府広報オンライン)(外部サイト)
「あなたのお子さんは大丈夫?“18 歳”が狙われる消費者トラブル」(神奈川県)(外部サイト)
成年年齢引下げについて(横浜市経済局消費経済課)

参考

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このページへのお問合せ

教育委員会事務局生涯学習文化財課

電話:045-671-3282

電話:045-671-3282

ファクス:045-224-5863

メールアドレス:ky-hamanabi@city.yokohama.jp

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