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最終更新日 2025年4月28日

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【結果公示】「特定非営利活動促進法施行条例等施行規則」及び 「地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則」の一部改正について

「特定非営利活動促進法施行条例等施行規則」及び「地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則」の一部改正に関する意見公募結果を公示します。

結果公示案件概要
案件番号 649
案件名 「特定非営利活動促進法施行条例等施行規則」及び「地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則」の一部改正について
定められた規則等の題名 ・特定非営利活動促進法施行条例等施行規則の一部を改正する規則
・地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則の一部を改正する規則
根拠法令・条例条項 特定非営利活動促進法
特定非営利活動促進法施行条例
地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例
概要 特定非営利活動法人の手続のデジタル化等のため、「特定非営利活動促進法施行条例施行規則」及び「地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則」の一部を改正するものです。
規則等の公布日・決定日 令和7年4月25日
結果の公示日 令和7年4月28日
意見提出期間 令和7年2月27日~令和7年3月28日
結果概要、
提出意見、
意見の考慮結果・理由等

結果概要(PDF:101KB)
新旧対照表(特定非営利活動促進法施行条例等施行規則)(PDF:138KB)
新旧対照表(地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則)(PDF:211KB)

意見公募画面へのリンク 意見公募画面
資料の入手方法 ホームページに掲載
市庁舎3階市民情報センター、各区役所広報相談係、市民局市民協働推進課にて閲覧・配布
所管局課名等 市民局市民協働推進課
TEL:045-671-4737
FAX:045-223-2032
E-mail:sh-npo@city.yokohama.lg.jp

このページへのお問合せ

市民局地域支援部市民協働推進課

電話:045-671-4734

電話:045-671-4734

ファクス:045-223-2032

メールアドレス:sh-shiminkyodo@city.yokohama.lg.jp

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