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1.「子ども虐待」ってどんなこと?

最終更新日 2023年10月30日

「しつけのつもり・・・」、「こどものため・・・」。
虐待かどうかは、虐待をする側の意識の問題ではありません。
こどもがどう感じ、どう傷ついているか、「こどもの立場」から判断されるものです。

具体的には、「児童虐待の防止等に関する法律(以下「法」)」の第2条で、保護者(親)が、こども(18歳未満)に対して行う、次の行為をすることと定義しています。

身体的虐待(法第2条第1項)

こどもの体に外傷が生じる、または生じるおそれのある暴行を加えること

  • 殴る、蹴る
  • 投げ落とす
  • 激しく揺さぶる
  • やけどを負わせる
  • 溺れさせる
  • 首を絞める
  • 戸外に締め出す
  • 縄などにより一室に拘束する
  • 無理心中およびその危険がある など

性的虐待(法第2条第2項)

こどもにわいせつな行為をすること、又はさせること

  • こどもへの性的行為
  • 性的行為を見せる
  • 性器を触る、触らせる
  • ポルノグラフィの被写体にする など

ネグレクト(保護の怠慢・拒否)(法第2条第3項)

こどもの心身の正常な発達を妨げる安全や健康を阻害する行為、保護者としての監護を怠ること。

  • 家に閉じ込める
  • 食事を与えない
  • ひどく不潔にする
  • 自動車の中に放置する
  • 重い病気になっても病院に連れて行かない など

心理的虐待(法第2条第4項)

こどもに著しい心理的外傷を与える言動等を行うこと

  • 言葉による脅し
  • 無視する
  • きょうだい間での差別的扱い
  • こどもの前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティックバイオレンス:DV)
  • きょうだいに虐待行為を行う など

・・・これらが重複して行われる場合もあります。

関連リンク

児童虐待防止対策(こども家庭庁ホームページ)(外部サイト)
Child maltreatment(WHOのホームページ)(外部サイト)

横浜市こども虐待防止キャラクター「キャッピィ(CAPY)」

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このページへのお問合せ

こども青少年局こどもの権利擁護課児童虐待・DV対策係

電話:045-671-4288

電話:045-671-4288

ファクス:045-550-3948

メールアドレス:kd-stopkodomogyakutai@city.yokohama.jp

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