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教育委員会事務局学校教育企画部学校支援・地域連携課
電話:045-671-3270
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ファクス:045-681-1414
メールアドレス:ky-gakkoushien@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年12月23日
就学援助制度では、令和5年4月に中学校へ入学予定のお子さんのお手元に、標準服(制服)等が確実に用意されて学校生活を始めることができるよう、中学校入学準備費の一部を、中学校標準服等購入券(以下、購入券)として支給します。
購入券は令和4年12月23日に郵送いたしました。
令和4年度就学援助制度で認定となっている小学6年生のお子さんのいる世帯(生活保護受給世帯を除く)。
ただし、令和4年12月上旬までに中学校入学準備費49,500円を支給されている世帯に限ります。
(1)標準服等を購入する事業者・店舗をお決めください。入学先の標準服等を取扱う事業者・店舗については、中学校等の入学説明会の資料をご参照ください。
(2)購入券は横浜市教育委員会事務局学校支援・地域連携課が発行し、購入券を取扱い可能な事業者・店舗のみでご利用いただけます。取扱い可能な事業者・店舗は取扱い事業者・店舗一覧(PDF:311KB)をご確認ください。
(3)標準服等の採寸などのお申込みの際に購入券を使うことをお申し出ください。。
(4)購入券ではお買い上げ金額の内、上限30,000円を補助いたします。購入券を提示・提出し支払いに充ててください。
(5)やむを得ず購入券が使用できない場合については、返金をいたします。詳細はよくある質問 Q・Aの7をご参照ください。
※ご記入いただいた個人情報は本件に係る事務処理のみに利用させていただきます
※前払いなどの精算や標準服等の受取の時期は、各事業者とご調整ください
1 購入券の返金申請期限(購入券が使用できない場合)
2023年2月28日(当日消印有効)まで
2 購入券の使用期限
2023年3月31日まで
Q1:中学校入学準備費の一部の支給を購入券で行う意味を教えてください。
A1:適切な援助を届けることにより、生徒が必要な標準服等を確実に用意されたうえで学校生活を始めることができるように、現金支給分の一部を、中学校標準服相当額の購入券として配付させていただきました。
Q2:購入券はコピーをして使用できますか。
A2:購⼊券のコピーは使⽤できません。原本のみが使⽤できます。コピーをすると「COPY」などと印字される⽤紙で購⼊券を印刷しております。
Q3:購入券を紛失してしまったのですが、再発行は可能ですか。
A3:金券となるため再発行はできません。貴重品ですのでお取り扱いにはご注意ください。
Q4:取扱い事業者・店舗一覧に名前のあるスーパーのレジで、購入券の使用を断られました。
A4:取扱い事業者等の中には、スーパーなどにテナントとして入っている場合がございます。恐れ入りますがテナントである事業者・店舗に直接お問い合わせください。
Q5:標準服等が30,000円に満たない場合はどうなるのでしょうか。
A5:購入券のご利用分について、30,000円を下回る場合の差額はお返しできません。
Q6:購入券を知人の標準服等購入に充てたいのですが。
A6:購入券は独自の管理番号を振っており、対象児童の標準服等のみの使用とさせていただいております。そのため、購入券の譲渡や転売は、禁止となります。
Q7:返金はどのように行われるのでしょうか。
A7:下記【返金例】等により購入券がやむを得ず使用できない場合、購入券のオモテ面の保護者記入欄をご記入後、ウラ面のあてはまる理由に「〇」を記入していただき、購入券を切り取って【送付先】へ購入券をご返送ください。その後、原則、就学援助費の支給とあわせ、3月ごろに在学中の小・義務教育学校を通じて返金します。なお、購入券のご返送の時期により返金が3月から前後する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
【返金例】
・標準服が学校の特色として設定されていないため。
・標準服等を購入しようとした事業者・店舗で購入券の使用を断られたため。
・横浜市外へ転出する、私立学校に進学するなど標準服等を取り扱える事業者・店舗がなかったため。
・購入券を受け取る前に標準服等を購入(譲渡契約含む)し、標準服等を用意し終えたため。
【返送先】
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10
横浜市教育委員会事務局 学校支援・地域連携課 就学係 就学援助担当宛
返送期限:2023年2月28日まで(当日消印有効)
Q8:購入券の返金期限・使用期限を過ぎてしまったのですが、返金はできますか。
A8:期限を過ぎた場合、返金や使用はできませんのでご注意ください。
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