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保育士資格特例制度を利用される方へ

最終更新日 2022年2月1日

幼稚園教諭免許状を有し横浜保育室・認可外保育施設での実務経験で保育士資格特例制度を利用される方へ

こちらのページは「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の発行されている施設の証明に関するページです。
保育士特例制度を含む、保育士試験制度についてのお問い合わせは
一般社団法人全国保育士協議会(0120-4194-82)へお問い合わせください。

平成27年4月に施行された「子ども・子育て支援新制度」における幼保連携型認定こども園では、
「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有する「保育教諭」の配置が必要とされています。
新制度施行後5年間は、「幼稚園教諭免許状」又は「保育士資格」のいずれかを有していれば、「保育教諭」として勤務できる経過措置が設けられていますが、この間にもう一方の免許・資格を取得する必要があります。
このため、経過措置期間中に幼稚園教諭免許状を有し、特例対象の施設において、3年以上かつ実労働時間4,320時間以上の実務経験を有する方を対象として、保育士資格の取得に必要な単位数等の特例を設け、免許・資格の併有を促進することとなりました。

特例対象の施設には、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付された認可外保育施設や横浜保育室が含まれます。ただし次の施設は除きます。
・当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり(入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの)による施設
・当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部又は一部の利用による施設

「特例制度対象施設証明書」の発行手順

横浜保育室・認可外保育施設の実務経験をもって特例制度を利用し、保育士試験に申込をされる方は、下記により「特例制度対象施設証明書」を担当部署まで郵送にて請求してください。

1「実務証明書(外部サイト)」を勤務施設又は法人へ請求する。(「実務証明書」は本人記入不可)

2「特例制度対象施設証明書発行申請書(PDF:66KB)」「特例制度対象施設証明書(PDF:53KB)」に必要事項を記入する。

3「実務証明書(写し)」「特例制度対象施設証明書発行申請書」「特例制度対象施設証明書」に記入漏れがないか確認し、切手(84円)を貼付した返信用封筒を同封して下記宛に郵送する。

〈郵送先〉
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10
横浜市こども青少年局保育・教育運営課
(担当)横浜保育室・認可外保育施設担当
〈問合せ先〉045-671-3564

~注意事項~
郵送前に必ずご確認ください。
1.対象施設は「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されていますか?
2.切手(84円)を貼付した返信用封筒を同封していますか?
3.「実務証明書」「特例制度対象施設証明書申請書」「特例制度対象施設証明書」に記入漏れはありませんか?
4.「特例制度対象施設証明書申請書」氏名欄に申請者の印は捺印されていますか?
5.「実務証明書」は写しですか?(原本は送らないでください。)
6.不備がなく、施設に調査等が無い場合で発行に2週間程度かかります。時間に余裕を以って申請してください。

様式のダウンロード、対象施設、リンク先はこちら

<特例制度について>
全国保育士養成協議会ホームページへリンク(外部サイト)

<各種様式>
→【様式】実務証明書 全国保育士養成協議会ホームページへリンク(外部サイト)
 

→【様式】特例制度対象施設証明書発行申請書PDF(PDF:66KB)/Word(ワード:17KB)

→【様式】特例制度対象施設証明書PDF(PDF:53KB)/Word(ワード:18KB)

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育運営課

電話:045-671-3564

電話:045-671-3564

ファクス:045-664-5479

メールアドレス:kd-unei@city.yokohama.jp

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ページID:892-492-664

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