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令和8年熊本地震に係る市税の申告、納付等の期限の延長について
最終更新日 2026年8月10日
令和8年熊本地震により被災された方には、心よりお見舞い申し上げます。
横浜市では、この災害の発生に伴い、以下の指定地域に住所等を有する納税義務者の市税に関する申告、納付等の期限のうち、令和8年7月28日以降に到来する期限について、延長しましたのでお知らせします(令和8年8月10日横浜市告示第283号)。
災害により納付が困難となった方については、減免や徴収猶予などの措置を受けられる場合がありますので、ご相談ください。ご相談窓口や各制度については、「納税にお困りの場合は」のページをご確認ください。
1 指定地域
- 熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町
2 対象となる納税義務者
- 上記の指定地域に住所、居所、事務所又は事業所を有する者
- 例:個人市民税…令和8年1月1日時点で横浜市に在住し、その後指定地域に転居された方
固定資産税…令和8年1月1日時点で横浜市内に土地・家屋を所有し、指定地域に居住している方 - ※国税に関する期限等についても、熊本県八代市、宇土市、宇城市及び八代郡氷川町に納税地を有する者に係る期限が延長されています。
3 対象となる期限と延長内容
- 令和8年7月28日以降に到来する申告、申請、請求、届出その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)、納付又は納入に関する期限を別途告示で定める日まで延長
4 延長後の申告、納付等の期限
- 別途、決定しましたらお知らせします。
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ページID:393-749-330





