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東日本大震災により被災された方の市税の取扱いについて

最終更新日 2019年3月12日

3月11日に発生した東日本大震災により被災された方には、心よりお見舞い申し上げます。

この地震の発生に伴う市税の取扱いについては、次のとおりです。

市税の申告期限や納期限等の延長について

青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の各地域に住所等を有する方の市税については、3月25日市告示第97号(PDF:37KB)により、3月11日以降到来する申告、納付等の期限を延長しました。

青森県、茨城県に住所等を有する方については、6月24日市告示342号(PDF:17KB)及び同日市告示343号(PDF:16KB)により、岩手県、宮城県及び福島県に住所等を所有する方については、9月22日市告示465号(PDF:31KB)及び同日市告示466号(PDF:42KB)により、申告、納付等の延長後の期限がそれぞれ決まりました。
なお、各税目の詳細につきましては、次をご参照下さい。

個人の市民税・県民税(PDF:81KB)

個人の市民税・県民税(随時課税)(PDF:81KB)

個人の市民税・県民税(特別徴収)(PDF:81KB)

固定資産税・都市計画税(土地・家屋)(PDF:78KB)

固定資産税(償却資産)(PDF:98KB)

軽自動車税(PDF:77KB)

納税のご相談

被災により納期限までに市税を納付することが困難である方は、徴収猶予などの制度があるほか、生活(財産)状況に応じた納税のご相談をお受けしていますので、区役所税務課(納税・収納担当)までお申し出ください。

また、上記の地域以外に住所等を有する方で、地震の影響により、申告、納付等を行うことが困難な場合も、ご相談くださるようお願いします。【参考】納税にお困りの場合は

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このページへのお問合せ

横浜市財政局税務課

電話:045-671-2229

電話:045-671-2229

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-zei-kakari@city.yokohama.jp

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