- 横浜市トップページ
- くらし・手続き
- 戸籍・税・保険
- 税金
- 災害により被害を受けた方へ
- 東日本大震災関連のお知らせ
- 東日本大震災により被災された方の市税の取扱いについて
ここから本文です。
東日本大震災により被災された方の市税の取扱いについて
最終更新日 2019年3月12日
3月11日に発生した東日本大震災により被災された方には、心よりお見舞い申し上げます。
この地震の発生に伴う市税の取扱いについては、次のとおりです。
市税の申告期限や納期限等の延長について
青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の各地域に住所等を有する方の市税については、3月25日市告示第97号(PDF:37KB)により、3月11日以降到来する申告、納付等の期限を延長しました。
青森県、茨城県に住所等を有する方については、6月24日市告示342号(PDF:17KB)及び同日市告示343号(PDF:16KB)により、岩手県、宮城県及び福島県に住所等を所有する方については、9月22日市告示465号(PDF:31KB)及び同日市告示466号(PDF:42KB)により、申告、納付等の延長後の期限がそれぞれ決まりました。
なお、各税目の詳細につきましては、次をご参照下さい。
納税のご相談
被災により納期限までに市税を納付することが困難である方は、徴収猶予などの制度があるほか、生活(財産)状況に応じた納税のご相談をお受けしていますので、区役所税務課(納税・収納担当)までお申し出ください。
また、上記の地域以外に住所等を有する方で、地震の影響により、申告、納付等を行うことが困難な場合も、ご相談くださるようお願いします。【参考】納税にお困りの場合は
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
ページID:648-553-668