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自衛官募集事務における自衛官等募集対象者情報の提供について
最終更新日 2026年3月11日
「自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部」を行うことは、自衛隊法第97条第1項で都道府県知事及び市町村長の事務として定められており、国からの法定受託事務として実施しています。その中の一つとして、自衛隊法施行令第120条の規定に基づく防衛大臣からの自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な募集対象者情報の提供依頼に応じて、自衛官又は自衛官候補生の募集のために必要な情報(横浜市に住民登録がある募集対象者となる方の郵便番号、住所及び氏名)を自衛隊神奈川地方協力本部へ提供しています。
お知らせ
令和8年3月11日 令和8年度以降のお申し出の受付については、詳細が決まりましたらお知らせします。
令和7年5月24日 令和7年度の申請受付を終了しました。
自衛隊への情報提供を希望しない方へ(提供する情報からの除外希望のお申し出の受付について)
自衛隊への情報提供を希望されない方は、お申し出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
※令和7年度の申請受付は終了しました。
情報提供の根拠
情報提供の根拠は、自衛隊法第97条第1項及び自衛隊法施行令第120条の規定に基づく、防衛大臣からの自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な募集対象者情報の提供依頼です。
自衛隊法第97条第1項
都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。
自衛隊法施行令第120条
防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)との関係
個人情報保護法第69条第1項では、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために個人情報を提供してはならないとされていますが、自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な募集対象者情報の提供については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供するものです。自衛隊法施行令第120条は、個人情報保護法第69条第1項の法令に基づく場合に該当する旨が、国から示されています。
個人情報保護法第69条第1項
行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
情報提供の方法について
自衛隊神奈川地方協力本部からの依頼に基づき、対象者の情報(住所、氏名、郵便番号)を印字した宛名シールにより提供しています。
提供する情報は、自衛隊からの募集案内の送付(1回)にのみ使用されます。
なお、令和2年までは、住民基本台帳法第11条第1項に基づく住民基本台帳の閲覧申請に応じ、自衛隊が閲覧する形で情報提供していました。
令和3年2月の防衛省及び総務省連名の市町村宛ての通知において「これらの規定の募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではない」との見解が示されたことを踏まえ、令和3年以降は法の目的を達成するための必要最小限の対応とし、募集案内送付の際に1回限りしか使用できず、かつ、使用した後にその情報が提供先に残らないよう、宛名シールにより提供しています。
このページへのお問合せ
市民局区政支援部区連絡調整課
電話:045-671-2067
電話:045-671-2067
ファクス:045-664-5295
ページID:681-220-057





