- 横浜市トップページ
- くらし・手続き
- 戸籍・税・保険
- 届出・証明(戸籍・住民票など)
- 自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の提供について
- 自衛官募集事務における自衛官等募集対象者情報の提供について
ここから本文です。
自衛官募集事務における自衛官等募集対象者情報の提供について
最終更新日 2026年6月2日
「自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部」を行うことは、自衛隊法第97条第1項で都道府県知事及び市町村長の事務として定められており、国からの法定受託事務として実施しています。その中の一つとして、自衛隊法施行令第120条の規定に基づく防衛大臣からの自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な募集対象者情報の提供依頼に応じて、自衛官又は自衛官候補生の募集のために必要な情報(横浜市に住民登録がある募集対象者となる方の郵便番号、住所及び氏名)を自衛隊神奈川地方協力本部へ提供しています。
お知らせ
自衛隊への情報提供を希望されない方のお申し出について、令和8年度の申請受付を終了しました。
自衛隊への情報提供を希望しない方へ(提供する情報からの除外希望のお申し出の受付について)
自衛隊への情報提供を希望されない方は、お申し出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
令和8年度に除外の対象となる方(自衛隊へ提供する自衛官等募集対象者)
日本国籍で横浜市内に住民登録している方のうち、以下に該当する方が対象です。
・令和8年4月2日から令和9年4月1日に18歳になる方(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれの方)
・令和8年4月2日から令和9年4月1日に22歳になる方(平成16年4月2日~平成17年4月1日生まれの方)
除外希望をお申し出いただける期間
令和8年3月30日(月曜日)から5月29日(金曜日)まで(郵送の場合、当日消印有効)
※今年度の申請受付を終了しました。
除外の実施のお知らせについて
除外希望のお申し出を受け付けた後に、横浜市から対象者ご本人宛(代理人による申請の場合は代理人宛)に、除外したことをお知らせする書類を受付期間終了後、送付します。
情報提供の根拠
情報提供の根拠は、自衛隊法第97条第1項及び自衛隊法施行令第120条の規定に基づく、防衛大臣からの自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な募集対象者情報の提供依頼です。
自衛隊法第97条第1項
都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。
自衛隊法施行令第120条
防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)との関係
個人情報保護法第69条第1項では、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために個人情報を提供してはならないとされていますが、自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な募集対象者情報の提供については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供するものです。自衛隊法施行令第120条は、個人情報保護法第69条第1項の法令に基づく場合に該当する旨が、国から示されています。
個人情報保護法第69条第1項
行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
情報提供の方法について
自衛隊神奈川地方協力本部からの依頼に基づき、対象者の情報(住所、氏名、郵便番号)を印字した宛名シールにより提供しています。
提供する情報は、自衛隊からの募集案内の送付(1回)にのみ使用されます。
なお、令和2年までは、住民基本台帳法第11条第1項に基づく住民基本台帳の閲覧申請に応じ、自衛隊が閲覧する形で情報提供していました。
令和3年2月の防衛省及び総務省連名の市町村宛ての通知において「これらの規定の募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではない」との見解が示されたことを踏まえ、令和3年以降は法の目的を達成するための必要最小限の対応とし、募集案内送付の際に1回限りしか使用できず、かつ、使用した後にその情報が提供先に残らないよう、宛名シールにより提供しています。
このページへのお問合せ
市民局区政支援部区政イノベーション推進課
電話:045-671-2067
電話:045-671-2067
ファクス:045-664-5295
ページID:681-220-057





