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公害健康被害認定者対象事業一覧
最終更新日 2024年2月22日
公害健康被害認定者対象の事業一覧
「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づく事業
横浜市は昭和47年2月に、旧公健法で規定する第一種指定地域(鶴見区の東海道線より海側の地域)に指定され、昭和63年3月末まで継続しました。
その後法改正により第一種地域が解除され、昭和63年3月以降、新規認定は行われていません。
事業の区分 | 給付等の種類 | 事業内容 |
---|---|---|
補償給付事業 | 療養の給付及び療養費(医療費) | 認定疾病に係る治療を受けた場合に医療費を給付 |
障害補償費 | 障害の程度が3級以上である満15歳以上の方に支給 | |
療養手当 | 月を単位として、入院1日以上、通院4日以上の方に支給 | |
遺族補償費 | 認定疾病により死亡した被認定者の遺族のうち、一定の要件を満たす方に支給 | |
遺族補償一時金 | 認定疾病により死亡した被認定者の遺族のうち、遺族補償費を受けることができる方がいない場合に、一定の要件を満たす遺族に支給 | |
葬祭料 | 認定疾病により死亡した被認定者の葬祭を行った方に支給 | |
公害保健福祉事業 | リハビリテーション教室 | 認定疾患に関する薬の使い方の講話や、健康の回復に役立つ呼吸法や感染症予防などの実習を行います。 |
家庭療養指導事業 | 家庭訪問を中心に、電話による近況確認や検査時の面接等を含め、保健師による個別の療養指導を実施します。 | |
インフルエンザ予防接種費用助成事業 | インフルエンザ予防接種を受けた際に支払った自己負担費用を助成します。 |
※詳細はけんこう瓦版で、随時お知らせします
「横浜市公害健康被害者保護規則」に基づく事業
*当初から横浜市で公害健康被害認定を受けられた方が対象になります。
事業の区分 | 給付等の種類 | 事業内容 |
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補償給付事業 | 療養補助費 | 障害の程度が等級外で、障害補償費の支給を受けられない方に支給 |
療養手当 | 月を単位とし、通院2、3日の方に支給 | |
死亡補償金 | (1)認定疾病により死亡した場合1,200万円支給 (2)死亡原因が認定疾病以外の場合600万円支給 ただし、(1)(2)とも既に支給を受けた障害補償費等一定の給付額を控除 | |
弔慰金 | 死亡補償金の支給を受けられる遺族がいない場合、被認定者の療養看護に努めた方に支給 |
「横浜市健康被害者空気清浄機購入費補助金交付要綱」に基づく事業
*当初から横浜市で公害健康被害認定を受けられた方が対象になります。
事業の区分 | 給付等の種類 | 事業内容 |
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補償給付事業 | 空気清浄機購入費補助 | 空気清浄機を購入する場合に、その費用の一部を補助(神奈川県にも補助制度があり、申請を同時に受付) |
このページへのお問合せ
健康福祉局健康推進部健康推進課
電話:045-671-2454
電話:045-671-2454
ファクス:045-663-4469
メールアドレス:kf-kenkosuishin@city.yokohama.jp
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