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石綿(アスベスト)健康被害救済制度の申請受付について

最終更新日 2022年6月27日

救済給付の概要

石綿による健康被害の迅速な救済を図るため、石綿による健康被害を受けた方及びそのご遺族に対し医療費等の救済給付を支給する「石綿による健康被害の救済に関する法律」が平成18年3月27日に施行されました。その後、「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」が平成20年12月1日に施行、本法の一部が改正されています。また、平成22年7月1日に本法施行令が改正され、指定疾病に「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」及び「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」が追加されることとなりました。また、「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に施行、本法の一部が改正されています。
これらの法令により、石綿を吸入することによる労働者災害補償法等で補償されない中皮腫や肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の健康被害を受けられて療養中の方、これらの疾病に起因して亡くなられた方のご遺族に対し、医療費や葬祭料等が給付されます。独立行政法人環境再生保全機構は、本法に基づき、次の業務を実施しています。

  1. 石綿による指定疾病である(あった)ことを認定する業務
  2. 救済給付の支給業務
  3. 救済給付等に必要な拠出金の徴収業務
    (石綿使用量等の要件に該当する特別事業主からの特別拠出金)

本市での受付業務

各区福祉保健センター福祉保健課健康づくり係では、石綿健康被害救済制度に係る申請書及び請求書の受付業務を行っています。
業務内容は次のとおりです。

  1. 申請書・請求書等の配付
  2. 記入済みの申請書・請求書等の受付(本市での受付日が、独立行政法人環境再生保全機構への提出日となります。)
  3. 受付書類の進達(受付書類を独立行政法人環境再生保全機構に送付します)

救済制度の対象となる疾病

  • 中皮腫
  • 肺がん
  • 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
  • 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

給付の種類

指定疾病にかかられた方(療養中の方)への給付

  • 医療費
  • 療養手当

指定疾病で療養中の方が救済制度の認定後に亡くなられた場合の給付

  • 葬祭料
  • 未支給の医療費等
  • 救済給付調整金

救済制度のご申請をいただく前に指定疾病により亡くなられた場合の給付(中皮腫・石綿による肺がんの場合)

  • 特別遺族弔慰金・特別葬祭料(平成18年3月26日以前に亡くなられた場合)
  • 特別遺族弔慰金・特別葬祭料(平成18年3月27日以降に亡くなられた場合)

救済制度のご申請をいただく前に指定疾病により亡くなられた場合の給付(著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及びびまん性胸膜肥厚の場合)

  • 特別遺族弔慰金・特別葬祭料(平成22年6月30日以前に死亡された場合)
  • 特別遺族弔慰金・特別葬祭料(平成22年7月1日以降に死亡された場合)

給付の種類の詳細については、独立行政法人環境再生保全機構のホームページをご覧ください。

救済給付制度に係る申請・請求について

認定申請について

指定疾病にかかりご療養中の方が救済給付を受ける場合は、石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を独立行政法人環境再生保全機構から受ける必要があります。認定申請に必要な書類は次のとおりです。

  • 認定申請書
  • 戸籍の記載事項が確認できる書類(住民票の写し、申請書の戸籍抄本、戸籍記載事項証明書など)
  • 指定疾病にかかっていることを証明できる資料(医師の診断書、X線画像、CT画像、病理組織診断報告書、細胞診断報告書、石綿計測結果報告書など)
  • 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及びびまん性胸膜肥厚の場合は、呼吸機能検査結果報告書、石綿のばく露に関する申告書及び石綿ばく露が確認できる資料

認定された方には「石綿健康被害医療手帳」が交付されます。医療機関等で当手帳を提示することにより、指定疾病に係る医療費(自己負担分)の支払いが免除されます。

医療費(自己負担分)の支給・請求について

療養を開始した日(※)から、石綿健康被害医療手帳の交付がされるまでの間に認定疾病の治療等で支払った医療費(自己負担分)について、請求できます。医療費の請求に必要な書類は次のとおりです。

  • 医療費請求書
  • 受診等証明書など

※療養を開始した日とは、認定された指定疾病について初めて診察、薬剤の投与等の医療を受けた日をいいます。(健康保険法第63条第1項等に規定される療養の給付が開始された日。)なお、医療費は、認定申請をされた日から3年前の日まで遡って請求することができます。

療養手当の請求について

医療費以外の入通院に伴う諸経費、日常生活における近親者等による介護に要する費用などを勘案したもので、月単位として定額支給されるものです。療養手当請求書は、認定申請を行う際に、認定申請書類と併せて提出してください。療養手当の請求に必要な書類は次のとおりです。

  • 療養手当請求書

葬祭料の請求について

認定された方が、指定疾病が原因で亡くなられた場合は、葬祭料を請求することができます。葬祭料の請求に必要な書類は次のとおりです。

  • 葬祭料請求書
  • 認定された方の死亡年月日及び指定疾病により亡くなられたことを証明する書類
  • 認定された方の葬祭を行う方であることを証明する書類など

救済給付調整金の請求について

認定された方やご遺族に対して支給された医療費及び療養費の合計額が、280万円を満たない場合は、その差額分を救済給付調整金として請求することができます。救済給付調整金の請求に必要な書類は次のとおりです。

  • 救済給付調整金請求書
  • 認定された方の死亡年月日及び指定疾病により亡くなられたことを証明する書類
  • 請求される方と認定された方の身分関係を証明する戸籍謄本など
  • 請求される方と認定された方が、死亡当時、生計を同じくしていたことを証明することができる書類(除票を含む住民票全部の写しまたは戸籍の附票の写しなど)

平成18年3月27日以前に指定疾病が原因で亡くなられた方のご遺族による請求について【中皮腫及び肺がん】

石綿を吸入することにより中皮腫又は肺がんにかかり、平成18年3月27日(石綿健康被害救済法の施行日)以前に亡くなられた方のご遺族は、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料の請求をすることができます。請求できる期間は、2034年3月27日まで(法施行日から26年)となります。特別遺族弔慰金及び特別葬祭料の請求に必要な書類は次のとおりです。

  • 特別遺族弔慰金・特別葬祭料請求書(施行前死亡者用)
  • 市区町村に提出した死亡診断書、死亡検案書を独立行政法人環境再生保全機構が確認することの同意書又は指定疾病により亡くなられたことを証明することができる診療録の写し
  • 肺がんの場合、石綿が原因によるものであることを証明する資料(医師の診断書、診断の根拠となる胸部X線画像、胸部CT画像、石綿測定結果報告書など)
  • 請求される方と亡くなられた方の身分関係を証明する戸籍謄本など
  • 請求される方と亡くなられた方が、死亡当時、生計を同じくしていたことを証明することができる書類(消除者を含む世帯全員の住民票の写しや戸籍の附票の写しなど)

平成18年3月27日以前に指定疾病が原因で亡くなられた方(未申請死亡者)のご遺族による請求について【中皮腫及び肺がん】

石綿を吸入することにより中皮腫又は肺がんにかかり、平成18年3月27日(石綿健康被害救済法の施行日)以降に亡くなられた方のご遺族は、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料の請求をすることができます。請求できる期間は、指定疾病が原因で亡くなられてから25年です。ただし、平成20年12月1日(改正法施行日)前までに亡くなられた方のご遺族は、2033年12月1日まで(改正法施行日から25年)請求を行うことができます。特別遺族弔慰金及び特別葬祭料の請求に必要な書類は次のとおりです。

  • 特別遺族弔慰金・特別葬祭料請求書(未申請死亡者用)
  • 亡くなられた方の死亡年月日及び指定疾病により亡くなられたことを証明する書類
  • 指定疾病にかかっていることを証明できる資料(医師の診断書、胸部X線画像、胸部CT画像、病理組織診断報告書、細胞診断報告書、石綿測定結果報告書など)
  • 請求される方と亡くなられた方の身分関係を証明する戸籍謄本など
  • 請求される方と亡くなられた方が、死亡当時、生計を同じくしていたことを証明することができる書類(消除者を含む世帯全員の住民票の写しや戸籍の附票の写しなど)

平成22年7月1日以前に指定疾病が原因で亡くなられた方(施行前死亡者)のご遺族による請求について【著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及びびまん性胸膜肥厚】

石綿を吸入することにより著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺又は著しい呼吸機能障害を伴うびまん性l胸膜肥厚にかかり、平成22年7月1日(改正政令の施行日)以前に亡くなられた方のご遺族は、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料の請求をすることができます。請求できる期間は、2036年7月1日まで(改正政令施行日から26年)となります。特別遺族弔慰金及び特別葬祭料の請求に必要な書類は次のとおりです。

  • 特別遺族弔慰金・特別葬祭料請求書(施行前死亡者用)
  • 市区町村に提出した死亡診断書、死亡検案書を独立行政法人環境再生保全機構が確認することの同意書又は指定疾病により亡くなられたことを証明することができる診療録の写し
  • 請求される方と亡くなられた方の身分関係を証明する戸籍謄本など
  • 請求される方と亡くなられた方が、死亡当時、生計を同じくしていたことを証明することができる書類(消除者を含む世帯全員の住民票の写しや戸籍の附票の写しなど)

平成22年7月1日以降に指定疾病が原因で亡くなられた方(未申請死亡者)のご遺族による請求について【著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺及びびまん性l胸膜肥厚】

石綿を吸入することにより著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺又は著しい呼吸機能障害を伴うびまん性l胸膜肥厚にかかり、平成22年7月1日(改正政令の施行日)以降に、亡くなられた方のご遺族は、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料の請求をすることができます。請求できる期間は、指定疾病が原因で亡くなられてから25年です。特別遺族弔慰金及び特別葬祭料の請求に必要な書類は次のとおりです。

  • 特別遺族弔慰金・特別葬祭料請求書(未申請死亡者用)
  • 亡くなられた方の死亡年月日、指定疾病により亡くなられたことを証明する書類(死亡診断書の写しなど)
  • 石綿のばく露に関する申告書及び石綿ばく露が確認できる資料
  • 指定疾病にかかっていたことを証明できる資料(医師の診断書、診断の根拠となる胸部X線画像、胸部CT画像、石綿測定結果報告書など)
  • 請求される方と亡くなられた方の身分関係を証明する戸籍謄本など
  • 請求される方と亡くなられた方が、死亡当時、生計を同じくしていたことを証明することができる書類(消除者を含む世帯全員の住民票の写しや戸籍の附票の写しなど)

各申請及び請求に係る必要な書類の詳細については、独立行政法人環境再生保全機構のホームページをご参照ください。

申請に際しての主な注意点

認定申請をされる場合について

  1. 療養開始日から医療費・療養手当の給付が適用になります(ただし、申請から3年前を限度とします)。
  2. 石綿を取り扱う業務に従事したことのある方は、労災の申請ができる場合がありますので、お近くの労働基準監督署等にご相談ください。

特別遺族弔慰金・特別葬祭料請求をされる場合について

  1. 請求できる期限は、亡くなられた原因となった疾病及び亡くなられた時期によって異なります。
  2. 請求するご遺族については、あらかじめ優先順位が定められています。(配偶者>子>父母>孫>祖父母>兄弟姉妹)
  3. 亡くなられた方が、石綿を取り扱う業務に従事したことのある場合は、労災の申請ができる場合がありますので、お近くの労働基準監督署等にご相談ください。

申請方法

  • 独立行政法人環境再生保全機構に各申請に必要な書類を持参又は郵送する。
  • 各区の福祉保健センターに各申請に必要な書類を持参する。

申請書及び請求書のダウンロード

独立行政法人環境再生保全機構のホームページからダウンロードすることができます。

救済給付制度及び申請に関する問合わせ先

〒212-8554
川崎市幸区大宮町1310ミューザ川崎セントラルタワー9F
電話0120-389-931(フリーダイヤル)
受付時間9:30~17:30[土・日・祝・年末年始12/29~1/3を除く]

受付に関する問合わせ先

石綿健康被害救済制度関連情報へのリンク先

このページへのお問合せ

健康福祉局地域福祉保健部健康推進課

電話:045-671-2451

電話:045-671-2451

ファクス:045-663-4469

メールアドレス:kf-kenkosuishin@city.yokohama.jp

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