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健康福祉局健康安全部保健事業課
電話:045-671-2451
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最終更新日 2021年5月31日
石綿による健康被害の迅速な救済を図るため、石綿による健康被害を受けた方及びそのご遺族に対し医療費等の救済給付を支給する「石綿による健康被害の救済に関する法律」が平成18年3月27日に施行されました。その後、「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」が平成20年12月1日に施行、本法の一部が改正されています。また、平成22年7月1日に本法施行令が改正され、指定疾病に「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」及び「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」が追加されることとなりました。
これらの法令により、石綿を吸入することによる労働者災害補償法等で補償されない中皮腫や肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の健康被害を受けられて療養中の方、これらの疾病に起因して亡くなられた方のご遺族に対し、医療費や葬祭料等が給付されます。独立行政法人環境再生保全機構は、本法に基づき、次の業務を実施しています。
各区福祉保健センター福祉保健課健康づくり係では、石綿健康被害救済制度に係る申請書及び請求書の受付業務を行っています。
業務内容は次のとおりです。
給付の種類の詳細については、独立行政法人環境再生保全機構のホームページをご覧ください。
給付の種類(独立行政法人環境再生保全機構のホームページ)(外部サイト)
指定疾病にかかりご療養中の方が救済給付を受ける場合は、石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を独立行政法人環境再生保全機構から受ける必要があります。認定申請に必要な書類は次のとおりです。
認定された方には「石綿健康被害医療手帳」が交付されます。医療機関等で当手帳を提示することにより、指定疾病に係る医療費(自己負担分)の支払いが免除されます。
療養を開始した日(※)から、石綿健康被害医療手帳の交付がされるまでの間に認定疾病の治療等で支払った医療費(自己負担分)について、請求できます。医療費の請求に必要な書類は次のとおりです。
※療養を開始した日とは、認定された指定疾病について初めて診察、薬剤の投与等の医療を受けた日をいいます。(健康保険法第63条第1項等に規定される療養の給付が開始された日。)なお、医療費は、認定申請をされた日から3年前の日まで遡って請求することができます。
医療費以外の入通院に伴う諸経費、日常生活における近親者等による介護に要する費用などを勘案したもので、月単位として定額支給されるものです。療養手当請求書は、認定申請を行う際に、認定申請書類と併せて提出してください。療養手当の請求に必要な書類は次のとおりです。
認定された方が、指定疾病が原因で亡くなられた場合は、葬祭料を請求することができます。葬祭料の請求に必要な書類は次のとおりです。
認定された方やご遺族に対して支給された医療費及び療養費の合計額が、280万円を満たない場合は、その差額分を救済給付調整金として請求することができます。救済給付調整金の請求に必要な書類は次のとおりです。
石綿を吸入することにより中皮腫又は肺がんにかかり、平成18年3月27日(石綿健康被害救済法の施行日)以前に亡くなられた方のご遺族は、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料の請求をすることができます。請求できる期間は、2020年3月27日まで(法施行日から16年)となります。特別遺族弔慰金及び特別葬祭料の請求に必要な書類は次のとおりです。
石綿を吸入することにより中皮腫又は肺がんにかかり、平成18年3月27日(石綿健康被害救済法の施行日)以降に亡くなられた方のご遺族は、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料の請求をすることができます。請求できる期間は、指定疾病が原因で亡くなられてから15年です。ただし、平成20年12月1日(改正法施行日)前までに亡くなられて方は、2023年12月1日まで(改正法施行日から15年)請求を行うことができます。特別遺族弔慰金及び特別葬祭料の請求に必要な書類は次のとおりです。
石綿を吸入することにより著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺又は著しい呼吸機能障害を伴うびまん性l胸膜肥厚にかかり、平成22年7月1日(改正政令の施行日)以前に亡くなられた方のご遺族は、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料の請求をすることができます。請求できる期間は、2026年7月1日まで(改正政令施行日から16年)となります。特別遺族弔慰金及び特別葬祭料の請求に必要な書類は次のとおりです。
石綿を吸入することにより著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺又は著しい呼吸機能障害を伴うびまん性l胸膜肥厚にかかり、平成22年7月1日(改正政令の施行日)以降に、亡くなられた方のご遺族は、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料の請求をすることができます。請求できる期間は、指定疾病が原因で亡くなられてから15年です。特別遺族弔慰金及び特別葬祭料の請求に必要な書類は次のとおりです。
各申請及び請求に係る必要な書類の詳細については、独立行政法人環境再生保全機構のホームページをご参照ください。
申請・請求時に必要な書類(独立行政法人環境再生保全機構のホームページ)(外部サイト)
独立行政法人環境再生保全機構のホームページからダウンロードすることができます。
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