ここから本文です。
横浜市病院事業の経営する病院条例(改正部分) 平成15年10月3日施行
最終更新日 2018年9月20日
(指定管理者の指定等)
第7条
次に掲げる横浜市立港湾病院の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
- (1) 横浜市立港湾病院における診療及び検診に関すること。
- (2) 横浜市立港湾病院に係る使用料及び手数料の徴収に関すること。
- (3) 横浜市立港湾病院の施設及び設備の維持管理に関すること。
- (4) その他市長が定める業務
2
指定管理者は、前項に規定する横浜市立港湾病院の管理に関する業務を行うに当たっては、関係法令を遵守するとともに、良質な医療を市民に公平に提供しなければならない。
第8条
市長は、指定管理者を指定しようとするときは、指定管理者が実施すべき医療の種類、内容、水準その他の指定のための条件を定めるとともに、次項に規定する提案を行わせるため、あらかじめ、病院の経営について十分な知識及び経験を有し、かつ、政策的に必要な医療機能を担い得ると認めるものを選定するものとする。
2
前項の規定により市長が選定したもののうち指定管理者の指定を受けようとするものは、前項の条件に基づき横浜市立港湾病院において実施しようとする医療の内容その他市長が定める事項について提案するとともに、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
3
市長は、前項の規定により提案された事項及び同項の規定により提出された書類を審査し、横浜市立港湾病院の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
4
市長は、第1項の規定による選定及び前項の規定による指定をしようとするときは、第10条第1項に規定する横浜市立港湾病院指定管理者評価委員会の意見を聴かなければならない。
(指定管理者の指定等の公告)
第9条
市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(横浜市立港湾病院指定管理者評価委員会)
第10条
第8条第4項の規定により横浜市立港湾病院の指定管理者の指定等について調査審議するため、横浜市立港湾病院指定管理者評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
3
委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。
4
委員会の委員は、学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。
5
委員会の委員の任期は、指定管理者の指定等について調査審議するため任命された日から当該調査審議に係る指定管理者が指定された日までとする。
6
委員会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7
第2項から前項までに定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の改正規定(第7条に係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。
このページへのお問合せ
医療局病院経営本部病院経営部病院経営課
電話:045-671-4824
電話:045-671-4824
ファクス:045-664-3851
メールアドレス:by-keiei@city.yokohama.jp
ページID:505-698-700