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中国残留邦人等支援制度

最終更新日 2020年8月6日

中国残留邦人等の方々への支援とは

中国および樺太に残留された邦人の皆様は、戦後の混乱の中、肉親と離別するなどし、国外に残留を余儀なくされ、長年筆舌に尽くせないご苦労がありました。ようやく日本に帰国されたときは、年齢を重ねて中高年となっていたため、日本の教育も受けられず、日本語の習得には大変な困難があり、言葉が不自由なため就労も思うようにはいかず、安定した職も得られませんでした。また、戦後の高度経済成長の時期には国外にいたため、他の日本人とは違いその恩恵を受けられませんでした。このため、帰国後も懸命な努力をされましたが老後の準備が十分できず、多くの人は生活保護に頼って生活をしており、また、言葉が不自由なため地域にもとけ込めず、引きこもる方々もおられました。
このような中、中国残留邦人等の皆様への新たな支援策を実施するため、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)」が成立したため、「中国残留邦人等に対する支援給付制度」が開始されました。
これに伴い、本邦に永住帰国した中国残留邦人(樺太残留邦人の方を含む)等の方に対して、「老齢基礎年金の満額支給」や「支援給付金の支給」等を実施することにより、その生活の安定を支援することとなりました。

老齢基礎年金の満額支給について

下記のすべての要件に該当する中国残留邦人等の方々に対し、国が一時金を支給し、その中から国民年金の保険料の未拠出分を国が中国残留邦人等の方々に代わって追納して、満額の老齢基礎年金を受給できるようにします。既に保険料を拠出している場合は、その分は一時金として中国残留邦人等の方々に支払われます。

  • 明治44年4月2日以後に生まれた方
  • 昭和21年12月31日以前に生まれた方(昭和22年1月1日以後に生まれた方で昭和21年12月31日までに生まれた
    永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にある方として、厚生労働大臣が認める60歳以上の方を含む。)
  • 永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有している方
  • 昭和36年4月1日以後に初めて永住帰国した方

なお、老齢基礎年金の満額支給には厚生労働省への申請が必要です。
【申請書の郵送先・連絡先】
厚生労働省社会・援護局 援護企画課中国残留邦人等支援室
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話03-3595-2456(直通)

老齢基礎年金の満額支給による対応を補完する生活支援(支援給付)について

老齢基礎年金の満額支給の対象者となる中国残留邦人等とその配偶者の方で、世帯の収入が一定の基準に満たない方に対し支援給付金を支給します。給付額は世帯の状況等により異なります。

  • 老齢基礎年金の満額支給の対象者となる中国残留邦人等とその配偶者で、世帯の収入が一定の基準に満たない方
  • 平成20年4月1日以降、支援給付を受けている中国残留邦人等ご本人が死亡した場合の配偶者
  • 平成20年4月1日以前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で、平成20年4月1日現在生活保護を受けている方

【相談・問合せ先】
横浜市健康福祉局生活福祉部援護対策担当
〒231-0005
横浜市中区本町6-50-10 横浜市役所16階
電話045-651-7777(相談員直通)

参考資料

中国残留邦人等の方々への支援給付のしおり

支援給付のしおり日本語版の画像
支援給付のしおり日本語版

支援給付のしおり(中国語版)の画像
支援給付のしおり(中国語版)

支援給付のしおり(ロシア語版)の画像
支援給付のしおり(ロシア語版)

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このページへのお問合せ

健康福祉局生活支援課援護対策担当

電話:045-671-2425

電話:045-671-2425

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-entai@city.yokohama.jp

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