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第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、そのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。

最終更新日 2023年12月25日

特別弔慰金の支給について 

※第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求期間は令和5年3月31日をもって終了しました。

支給対象者

令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による最も先順位のご遺族の方お一人に特別弔慰金(額面25万円、5年償還の記名国債)が支給されます。
※特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が、責任を持って行ってください。

支給対象者の優先順位
1順位令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2順位戦没者等の子
3順位

戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時の生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。

4順位

上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を同じくしていた方に限ります。


請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(3年間)

請求窓口

お住まいの区役所生活支援課事務係
※成年後見人等が申請する場合は、登記事項証明書に記載のある成年後見人等の住所地の区役所生活支援課事務係

請求に必要な主な書類等

 請求者によって必要書類が異なりますが、以下の書類は共通で必要です。
(1)請求者の公的な本人確認資料(原本)
  【代理人申請の場合】代理人の公的な本人確認資料(原本)+請求者の公的な本人確認資料(コピー可)
(2)【代理人申請の場合】委任状
(3)請求者の印鑑(シャチハタ不可)
(4)請求書
(5)印鑑等届出書
(6)遺族現況申立書
(7)令和2年4月1日時点の戸籍抄本
(8)(過去に特別弔慰金受給したことのある方のみ)過去の裁定通知書 
※上記(2)(4)~(6)は区役所生活支援課事務係にあります。
請求者により、この他に必要な書類があります。
請求者のお住まいの区役所生活支援課事務係へお問い合わせください。

請求から国債交付までの期間について

 請求書の受付から国債の交付までは、概ね1年4か月程度となっております。
 各区役所で請求書の受付を行ってから県による審査・裁定まで約9か月から1年、可決裁定された後は、国における国債の記名加工等の手続に約3か月から4か月を要するためです。
 なお、特別弔慰金を過去に一度も請求されたことがない場合や、前回受給者から請求者が変更されている場合、また、審査裁定を行う都道府県(戦没者の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住地都道府県が異なるときには、さらに時間がかかる場合がありますので、あらかじめご承知おきいただきますようお願いいたします。
 準備ができ次第、区役所から書類が送付されます。

パンフレット

お問合せ

お問合せはお住まいの区の生活支援課事務係までお願いします。

横浜市各区生活支援課事務係 連絡先一覧
鶴見区045-510-1795
神奈川区045-411-7133
西区045-320-8435
中区045-224-8155
南区045-341-1204
港南区045-847-8434
保土ケ谷区045-334-6321
旭区045-954-6105
磯子区045-750-2412
金沢区045-788-7822
港北区045-540-2341
緑区045-930-2327
青葉区045-978-2435
都筑区045-948-2343
戸塚区045-866-8422
泉区045-800-2402
栄区045-894-8933
瀬谷区045-367-5711

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このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部援護対策担当

電話:045-671-2425

電話:045-671-2425

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-entai@city.yokohama.jp

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