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障害者差別解消法への対応

最終更新日 2023年12月11日

「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定されました(施行は一部の附則を除き平成28年4月1日)。
本市では、法律の施行に向けて、障害者差別に関する事例の募集を実施し、市民の皆さんから、差別を受けたと思った事例や適切な配慮がなくて困った事例、配慮の良い事例等を数多く寄せていただきました。また、障害のある人やその家族、学識経験者、弁護士等を委員とする検討部会を設置し、寄せられた事例等も資料としながら、平成26年11月から約1年間にわたり、横浜市が行うべき取組について検討していただき、検討のまとめとして「障害者差別解消法の施行に伴う横浜市の取組について(提言)」をいただきました。この提言の内容をもとに、庁内での議論を経て、障害者差別解消に関する本市の取組の基本的な考え方や取組の内容を示すものとして「取組指針」を策定しました。今後は、この取組指針に沿って全庁的に障害者差別解消の取組を推進していきます。
また、障害者差別解消法第10条に定められた職員対応要領(障害を理由とする差別の解消の推進に関する横浜市職員対応要領)について、横浜市障害者施策推進協議会や各団体の皆様よりご意見をいただいて策定しました。この職員対応要領に基づいて、本市職員が、障害を理由とする差別の禁止(不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の不提供の禁止)に適切に対応していきます。

取組指針

職員対応要領

国における取組や本市における法施行に向けた取組(リンク)

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このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課共生社会等推進担当

電話:045-671-3598

電話:045-671-3598

ファクス:045-671-3566

メールアドレス:kf-sabetsu-kaisyou@city.yokohama.jp

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