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健康福祉局生活福祉部医療援助課
電話:045-671-4115
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最終更新日 2021年7月1日
【新型コロナウイルス感染症の発生状況等に伴う有効期間延長対応について】(令和2年5月15日)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、再認定の医療意見書の取得のみを目的とした受診を回避するため、厚生労働省より有効期間延長の措置が講じられました。
これを受けて、現時点では以下のとおり対応することとします。
・現在お持ちの自立支援医療(更生医療)受給者証の有効期間が令和2年3月~令和3年2月までの間に満了する方については、再認定申請手続きを省略し、現に対象受給者に交付されている受給者証を、1年間延長した期間、引き続き使用できることとします。 ・現在、既に再認定申請を受理しているものについては、新しい受給者証の発送を通常どおり行います。 ・新規申請、市外転入、変更申請については、通常どおり申請が必要です。郵送での申請も受け付けていますので、ご利用ください。 |
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更生医療は、障害者総合支援法に基づき、身体障害者手帳に書かれている障害を除去したり、程度を軽くしたりするために必要な医療を各都道府県や政令市・中核市が指定する医療機関で受けることができる制度です。
更生医療の自己負担額は総医療費の1割ですが、更生医療を受ける方の世帯の所得額等によって月額自己負担上限額が定められています。
原則として、事前申請が必要となります。
身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方
市町村民税額が額23万5千円以上の世帯の方は、原則として対象外ですが、「重度かつ継続」に該当する場合に限り、経過措置により令和6年3月診療分まで対象となります。
また、呼吸器、ぼうこう及び直腸機能障害は対象となりません。
角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、人工透析療法、じん移植術、唇顎口蓋裂の歯科矯正、抗HIV療法など
詳しくは身体障害者更生相談所にお尋ねください。
事前申請となります。指定医療機関で医療を受ける前に申請してください。
加入している健康保険によって必要となる書類が異なりますのでご注意ください。
障害者総合支援法の規定による各都道府県・政令市・中核市の指定を受けた医療機関でのみ、更生医療を受けることができます。また、院外薬局や訪問看護ステーションをご利用になる場合も同様に、指定を受けたところに限られます。
自立支援医療(育成医療・更生医療)における指定医療機関について
更生医療の自己負担額は総医療費の1割です。
ただし更生医療を受ける方の世帯の所得額等によって月額自己負担上限額が定められています。
なお、一定所得以上の世帯(市町村民税額23万5千円以上)に属する方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。
市町村民税額は住宅借入金等特別税額控除前の全額となります。
所得に応じた区分 | 月額の負担上限額 | 入院時食事代の負担 | 更生医療受給者証の交付 | 自己負担上限額管理票の交付 |
---|---|---|---|---|
なし | 0円 | 負担なし | あり | なし |
所得に応じた区分 | 月額の負担上限額 | 入院時食事代の負担 | 更生医療受給者証の交付 | 自己負担上限額管理票の交付 |
---|---|---|---|---|
本人の収入が80万円以下の世帯 | 2,500円 | 自己負担 | あり | あり |
本人の収入が80万円を超える世帯 | 5,000円 | 自己負担 | あり | あり |
所得に応じた区分 | 月額の負担上限額 | 入院時食事代の負担 | 更生医療受給者証の交付 | 自己負担上限額管理票の交付 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
市民税の所得割額が3万3,000円未満の世帯 | 10,000円 |
自己負担 | あり | あり | 令和6年3月診療分まで |
市民税の所得割額が3万3,000円以上、23万5,000円未満の世帯 | 40,200円 (※) |
自己負担 | あり | あり | 令和6年3月診療分まで |
市民税所得割額は住宅借入金等特別税額控除前の金額です。
また、平成30年度から横浜市など政令指定都市の市民税所得割の税率が6%から8%に変更されましたが、自立支援医療における市民税所得割額の判定においては、変更前の税率6%を用いて計算します。
(※)横浜市独自助成適用後の上限額となります。
所得に応じた区分 | 月額の負担上限額 | 入院時食事代の負担 | 更生医療受給者証の交付 | 自己負担上限額管理票の交付 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
市民税の所得割額が3万3,000円未満の世帯 | 5,000円 |
自己負担 | あり | あり | なし |
市民税の所得割額が3万3,000円以上、23万5,000円未満の世帯 | 10,000円 | 自己負担 | あり | あり | なし |
市民税の所得割額が23万5,000円以上の世帯 | 20,000円 | 自己負担 | あり | あり | 令和6年3月診療分まで |
市民税課税世帯で次の疾病等に該当する方は、「重度かつ継続」として、月額の負担上限額が設けられています。
支給認定された方に、「自立支援医療(更生医療)受給者証」と「自己負担上限額管理票(生活保護世帯は使用しません)」を交付します。
薬局や訪問看護事業者を含む、医療機関等を受診される場合には、健康保険証と一緒に、「自立支援医療(更生医療)受給者証」と「自己負担上限額管理票」を医療機関の窓口に必ず提出してください。
「自己負担上限額管理票」には、原則として1割の負担額が記入されます。
なお、入院時の食事代は、「自己負担上限額管理票」の対象額には該当しません。
入院のみの場合「自己負担上限額管理票」は交付いたしません。
横浜市では、更生医療において、中間所得層の自己負担を緩和するために、市独自で助成を行っています。
この助成は、令和6年3月診療分までの経過措置となっています。
番号 | 市民税所得割額 | 国の定める |
横浜市独自の助成 |
経過措置の期限 |
---|---|---|---|---|
1 | 市民税課税世帯で 3万3,000円未満の世帯 |
総医療費の1割 | 負担上限月額 |
令和6年3月 診療分まで |
2 | 市民税課税世帯で 3万3,000円以上、 23万5,000円未満の世帯 |
総医療費の1割 | 負担上限月額 40,200円 |
令和6年3月 診療分まで |
市民税所得割額は住宅借入金等特別税額控除前の金額となります。
また、平成30年度から横浜市など政令指定都市の市民税所得割の税率が6%から8%に変更されましたが、自立支援医療における市民税所得割額の判定においては、変更前の税率6%を用いて計算します。
医療機関の窓口では、原則1割負担です。
月額の負担上限額に到達した場合、その月についてはそれ以上の負担はありません。薬局や訪問看護事業者を含む、医療機関等での支払いごとに、自己負担額を「自己負担上限額管理票」に記入してもらい、管理します。
入院時食事代(標準負担額)については、1割負担とは別に自己負担となりますが、「自己負担上限額管理票」には記入はしません。ただし、生活保護世帯では入院時食事代の自己負担はありません。
申請に関するお問い合わせは各区高齢・障害支援課までご連絡をお願いします。
区名 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|
青葉区 | 045-978-2453 | 045-978-2416 |
旭区 | 045-954-6128 | 045-955-2675 |
泉区 | 045-800-2417 | 045-800-2513 |
磯子区 | 045-750-2416 | 045-750-2540 |
神奈川区 | 045-411-7114 | 045-324-3702 |
金沢区 | 045-788-7849 | 045-786-8872 |
港南区 | 045-847-8458 | 045-845-9809 |
港北区 | 045-540-2237 | 045-540-2396 |
栄区 | 045-894-8068 | 045-893-3083 |
瀬谷区 | 045-367-5715 | 045-364-2346 |
都筑区 | 045-948-2316 | 045-948-2309 |
鶴見区 | 045-510-1847 | 045-510-1897 |
戸塚区 | 045-866-8463 | 045-881-1755 |
中区 | 045-224-8165 | 045-224-8159 |
西区 | 045-320-8417 | 045-290-3422 |
保土ヶ谷区 | 045-334-6384 | 045-331-6550 |
緑区 | 045-930-2433 | 045-930-2310 |
南区 | 045-341-1141 | 045-341-1144 |
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