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住環境整備費の助成

最終更新日 2023年4月6日

住環境整備事業とは
 支援又は介護を必要とする高齢者や障害児・者が自宅で生活を続けられるように、専門スタッフが対象となる身体状況(日常生活動作の状況等)や住宅の状況等に合わせた住宅改造のアドバイスを行うとともに、アドバイスに基づいて実施される住宅改造費用の一部を助成するものです。

1.住宅改造費
対象者助成対象工事

下記のいずれかに該当する方
(1)身体障害者手帳1級又は2級を取得した方
(2)知能指数35以下の方
(3)身体障害者手帳3級を取得した方で、かつ知能指数50以下の方
※ただし、該当する身体障害者手帳を65歳に達した日以降に取得した方を除きます。

日常生活動作の補完や自立の支援、介護者の負担軽減を目的とした工事
(例:手すりの取り付け、段差の解消、移動しやすい床材への変更、引き戸等への扉の取替え等)


2.自立支援機器
対象者対象機器
下肢・体幹機能障害1・2級で屋内移動が困難な方移動リフター、階段昇降機、段差解消機
※階段昇降機は、上肢及び下肢機能障害1・2級、及び内部機能障害1・2級の方も含む
四肢機能障害1・2級の方環境制御装置、コミュニケーション機器

【助成内容】
・助成対象の可否については、事前に御相談ください。
・住宅改造費(浴室・便所などを改造するための費用)を120万円を限度に助成します(介護保険制度の対象となる工事については、介護保険制度が優先になります)。
・自立支援機器については個々により助成限度額があります。又、65歳以上で身体障害者手帳を取得された方は、原則対象外になります。

【その他】
・制度の利用は原則1回限りです(ただし、状況により再度利用申し込みができる場合があります)。
・新築や増築、老朽化や故障に伴う工事は対象となりません。
・必要な場合は、建築士等の専門スタッフを派遣し、相談・助言を行います。なお、介護保険から給付が受けられる場合は、介護保険制度が優先となります。

【費用】生計中心者の市民税額、所得税課税額に応じた自己負担があります。

【パンフレット】横浜市住環境整備事業のご案内(PDF:7,566KB)

【窓口】各区福祉保健センター

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このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課

電話:045-671-3891

電話:045-671-3891

ファクス:045-671-3566

メールアドレス:kf-syojiritsu@city.yokohama.jp

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