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健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課移動支援係
電話:045-671-2401
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ファクス:045-671-3566
メールアドレス:kf-syojiritsu@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年9月27日
地域作業所等の通所施設(児童施設を除く)、又は精神科デイ・ケアに通所するために要した本人及び家族等の送迎介助者の交通費(※)を、施設等を通じて助成します(市外の通所先も対象になります)。
※他の制度により負担される額を除きます。
下記事業の提供を受けるために通所・通院する、横浜市内に居住する15歳以上の障害者施設等通所者及び送迎介助者で、主に公共交通機関(電車・バス)又は自家用車(四輪、※障害の状況等から自家用車以外の通所手段がない場合に限る)を利用している者
【対象事業(市外含む)】
施設等を通じて、前半期分(4月1日~9月30日)と後半期分(10月1日~3月31日)について、年2回、請求・支払いを行います。
「通所片道1回あたりの助成単価(運賃相当額)×通所回数(片道回数の総計)」
又は「6か月定期券代(上限額)」のいずれか低い金額を助成
「通所片道1回当たりの助成単価(1kmにつき20円)×通所回数」を助成
通所1回あたりの助成単価とは、主な居住地(生活している日数が大半を占めており、生活の拠点となっている場所)から通所施設(途中から施設車両による送迎を受ける場合は、送迎ポイント)までの間の、主な通所方法(通所手段及び通所経路)をもとに、事前決定する片道1回あたりの金額です。
複数の通所方法が想定されても、主な通所方法一つをもとに、単価が決定されます。交通費を請求する際は、実際に別の経路で通所した日があったとしても、決定した助成単価をもとに支払われます。
(別の通所方法を利用することが常態化した場合には、変更申請が必要です。)
助成単価は、公共交通機関(電車・バス)の場合、通所者本人分については、障害者割引等を反映した運賃相当額、介助者分については、通常運賃の1.5倍の金額(付き添いを行った同乗部分の回数分が助成対象)となります。また、6か月定期券代相当額が、上限金額として決定されます。
自家用車(四輪)の場合、主な居住地から通所施設等の最短経路の距離1kmにつき20円(1km未満切り上げ)です。
ただし、助成単価は、経済性(金額)や合理性(速さや利便性など。障害状況も加味)の観点で、妥当な通所経路か市が確認を行います。また、障害ゆえに通常考えられる経路とは大きく異なった経路(遠回りをするなど)の場合には、理由が必要となります。
なお、主な通所方法等の考え方の詳細や例外について、下記のファイルで整理していますので、あわせて必ずご確認ください。
・制度Q&A(H28.8制度改正説明会関連資料)(PDF:207KB)
下記については、助成の対象外です。
⇒手続きの流れ・制度詳細・考え方などについては、「資料2制度詳細」(ページ下部)でも各ファイルでまとめています。
<手続きの流れ>
通所交通費助成システムダウンロード(ファイル:3,562KB)
メーリングリストへの登録について
当事業にかかる通知等はメーリングリストでお送りします。
請求を行う施設はメールアドレスのご登録をお願いします。
請求事務を行う施設のみが通所交通費システムを利用できるようにするための事前登録です。
本登録は施設ごとに初回の1回のみ必要です。
システムを使用可能なパソコンは、セキュリティ確保の為、1施設2台までとなります。
施設登録時に、システムを使用するパソコンのMACアドレスを登録する必要があります。
下記ファイルに記入し、Eメールにて送付してください。
・提出ファイル:施設登録シート(エクセル:46KB)
・提出先:kf-kotsuhi@city.yokohama.jp(横浜市通所交通費担当宛て)
・Eメールの件名:「通所交通費助成システム施設登録」と明記してください。
※登録に必要なMACアドレスの確認方法は次のとおりです。
パソコンのMACアドレスの確認方法(PDF:1,042KB)
MACアドレス確認専用ソフトダウンロード(ファイル:8KB)
なお、登録内容に変更があった際には適宜施設情報の変更が必要です。変更作業は、「TEL番号」・「FAX番号」・「メールアドレス」・「施設等長名」・「口座情報」については、システム上でできます。<システム利用マニュアル>
その他の項目は、システム上でできませんので、施設情報変更シートに記入し、Eメールにて送付してください。
・提出ファイル:施設情報変更シート(エクセル:37KB)
・提出先:kf-kotsuhi@city.yokohama.jp(横浜市通所交通費担当宛て)
・Eメールの件名:「通所交通費助成システム施設情報変更」と明記してください。
施設登録申請書の記載内容に基づき、横浜市で施設登録を行ったうえで、横浜市から各施設にシステムを利用するにあたっての、ログインID・パスワードを郵送します。
通所を開始した利用者について、利用者から通所経路情報を把握するとともに、利用者から委任状を提出(押印)してもらいます。
※主な居住地が住民票の住所と異なる場合は、単価決定申請時に、居住証明書に居住実態が確認出来る書類(公共料金の領収書等)を添付し、市に提出する必要があります。
・委任状(エクセル:39KB)
※通所開始当初及び毎年度1回押印をもらってください。
※単価申請時点では、横浜市への委任状送付は不要です(請求時に写しを郵送)
※委任状原本は、施設で保管(5年間)してください。
・通所経路連絡票(ワード:33KB)
※通所者へ配布して記入していただくなど必要に応じてご活用ください。
・(主な居住地が住民票の住所と異なる場合)居住証明書(エクセル:12KB)
※居住実態が確認出来る書類(公共料金の領収書等)を添付して、単価決定申請時に提出してください。
⇒通所経路の考え方などについては、→「制度概要3助成額」もご覧ください。
通所経路情報をもとに、通所開始月の翌月20日までを目途にシステムで助成単価を申請します。
※主な居住地が住民票の住所と異なる場合は、居住証明書(エクセル:12KB)に居住実態が確認出来る書類(公共料金の領収書等)を添付し、郵送で提出してください。
(〒231-0005横浜市中区本町6丁目50番地の10
横浜市健康福祉局障害自立支援課移動支援係「通所交通費担当」あて)
毎月20日までに受け付けた単価申請情報を月末に横浜市が審査し、翌月初に決定単価をシステム上に表示します。
申請内容に誤りがあった場合、申請時点の単価と決定単価は金額が異なる可能性があるため、申請単価と決定単価が異なっている方がいないかシステムで確認してください。
※申請された情報で利用者を特定できない(氏名、生年月日、住所等に大きな誤りがある)等の場合は、申請情報を差し戻すことがあります。
申請単価と決定単価が異なっている利用者については、システム画面を印刷し、決定単価を利用者に伝えてください。
※申請単価と決定単価が等しい利用者については、申請時点で利用者に確認しているため、決定後に再確認する必要はありません。
障害状況や主な通所状況が変わった場合には、改めて「単価決定」の申請(変更申請)が必要になります。
(例)
下記の請求スケジュールにより、システムで請求書を作成・印刷したうえで押印し、横浜市に郵送します。
提出期限
請求対象期間 | 提出期限(消印有効) |
---|---|
4月1日から9月30日の通所分(前半期分) | 当該年度の10月1日~10月20日まで |
10月1日から3月31日の通所分(後半期分) | 翌年度の4月1日~4月20日まで |
提出書類(郵送)
・提出資料:押印済み請求書及び内訳書
委任状の写し(毎年度1回(通所した最初の請求時))
・提出先:〒231-0005横浜市中区本町6丁目50番地の10
横浜市健康福祉局障害自立支援課移動支援係「通所交通費担当」
※提出期限が休庁日の場合は、その翌開庁日が提出期限(消印有効)です。
※事情により提出期限を過ぎた請求についても、1年間は請求が可能(要「遅延理由書」)です。
なお、1年間を過ぎた請求は、受け付けられませんのでご注意ください。
→「4提出期限を過ぎた請求や市への助成金返還について」
通所交通費システムに請求情報(利用者ごとの通所回数等)を入力し、請求書を印刷します。利用者ごと及び合計の請求金額については、通所交通費システムが自動で計算します。
入力は、前半期分(4月1日~9月30日通所分)を、10月1日~10月20日に、後半期分(10月1日~3月31日通所分)を、4月1日~4月20日に行ってください。
印刷した請求書に代表者印を押印し、委任状(コピー)と一緒に横浜市に郵送してください。(委任状(コピー)の提出は毎年度1回(通所した最初の請求時))
郵送は、消印有効で、前半期分(4月1日~9月30日通所分)を、10月1日~10月20日に、後半期分(10月1日~3月31日通所分)を、4月1日~4月20日に行ってください。(※提出期限が休庁日の場合は、その翌開庁日が提出期限(消印有効))
※横浜市で請求書の審査を行い、押印漏れ等があった場合には施設に連絡します。その際には、施設は必要に応じて修正版の請求書を横浜市に再提出してください。
※事情により、提出期限が過ぎた場合は、
→「4提出期限を過ぎた請求や市への助成金返還について」へ
下記表の最終提出期限までであれば、通常の請求書類に加えて、提出が遅れた旨の理由を記載する「遅延理由書」の提出により、請求することができます。
請求対象期間 | 通常の提出期限 | 最終提出期限 |
---|---|---|
4月1日から9月30日の通所分(前半期分) | 当該年度の10月20日まで | 翌年度の9月末日まで |
10月1日から3月31日の通所分(後半期分) | 翌年度の4月20日まで | 翌年度の3月末日まで |
また、請求額の誤りや事情により通所者に交通費を渡すことができない場合には、市に助成金を返還する必要があります。
●「通常の提出期限」を過ぎた請求があった場合
●「通常の提出期限」を過ぎて、請求の金額誤り等が発覚した場合
(例)
・通所回数の記載を誤った。
・他の制度により交通費の支給を受けていた。
・通所者が死亡したため、交通費を渡すことが出来ない。など
通所交通費システムにて追加請求書を作成して、郵送してください。
また、通常の提出期限を過ぎている場合は、遅延理由書を記入し、あわせて郵送してください。
返還報告書に、通所交通費助成システムにて作成した追加請求書(0円)を添付して郵送してください。
※28年9月以前の通所分の助成金返還〔旧制度〕は、障害自立支援課に電話でお問合せください。
1施設登録関係
・施設登録シート(エクセル:47KB)
→MACアドレス確認専用ソフトダウンロード(ファイル:8KB)
・施設情報変更シート(エクセル:37KB)
2単価決定関係
・委任状(エクセル:39KB)
・通所経路連絡票(ワード:33KB)
・居住証明書(エクセル:12KB)
3提出期限が過ぎた請求・助成金返還関係
・遅延理由書(ワード:13KB)
・返還報告書(ワード:17KB)
4メーリングリスト関係
・メーリングリスト登録・変更書(ワード:22KB)
1通所交通費助成システム
・通所交通費助成システム(ファイル:3,562KB)
・通所交通費助成システムマニュアル[別ページへ]
1制度概要
・制度概要チラシ(PDF:797KB)
・通所者向けチラシ(PDF:653KB)・[DOC形式106KB](ワード:149KB)
・通所者向けチラシ(やさしい日本語版)(PDF:604KB)・[DOC形式139KB](ワード:149KB)
2制度詳細[制度詳細・手続きの流れ・考え方などをまとめています]
・制度内容・改正内容など(H28.8制度改正説明会関連資料)(PDF:1,283KB)
・制度Q&A(H28.8制度改正説明会関連資料)(PDF:207KB)
・主な通所手段・経路の考え方(PDF:332KB)
3要綱
・横浜市障害者施設等通所者交通費助成要綱(PDF:398KB)
4その他
・横浜市障害者施設等通所者交通費2023年度前半期分の請求準備について(通知)(PDF:143KB)
・請求書類提出前チェックシート(PDF:969KB)
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