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施設等通所者への交通費補助

最終更新日 2024年4月24日

施設等通所者への交通費助成(身体・知的・精神)

本制度にご登録いただいている地域作業所等の通所施設(児童施設を除く)、又は精神科デイ・ケアに通所するために要した本人及び家族等の送迎介助者の交通費(※)を、施設等を通じて助成します(市外の通所先も対象になります)。
※他の制度により負担される額を除きます。

目次

  1. 制度概要
  2. 手続きの流れ(1)施設登録/(2)単価決定/(3)請求/(4)期限を過ぎた請求や市への返還
  3. 様式・ツール・資料

1対象者

下記事業の提供を受けるために通所・通院する、横浜市内に居住する15歳以上の障害者施設等通所者及び送迎介助者で、主に公共交通機関(電車・バス)又は自家用車(四輪、※障害の状況等から自家用車以外の通所手段がない場合に限る)を利用している者

【対象事業(市外含む)】

  1. 生活介護
  2. 自立訓練
  3. 就労移行支援
    ※就労継続支援B型の支給決定サービスの利用に向けたアセスメント(就労アセスメント)を受けるために就労移行支援を実施する施設に通うことを除く。
  4. 就労継続支援
  5. 横浜市総合リハビリテーションセンターに設置する就労支援施設
  6. 地域活動支援センター(横浜市精神障害者生活支援センターを除く)
    ※市外の地域活動支援センターについては、横浜市地域活動支援センター事業実施要綱第4条第1項第1号、第3号、第4号及び第5号に定める施設に準ずる施設
  7. 地域作業所
    ※市町村より運営費の補助を受けている作業所に限る
  8. 精神科デイ・ケア、精神科ショート・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケア
    ※生活保護受給者を除く。

2請求・支払時期

施設等を通じて、前半期分(4月1日~9月30日)と後半期分(10月1日~3月31日)について、年2回、請求・支払いを行います。

主に公共交通機関(電車・バス)を利用する場合

「通所片道1回あたりの助成単価(運賃相当額)×通所回数(片道回数の総計)」

又は「6か月定期券代(上限額)」のいずれか低い金額を助成

主に公共交通機関(電車・バス)を利用する場合の助成額の図

主に自家用車(四輪)を利用する場合

「通所片道1回当たりの助成単価(1kmにつき20円)×通所回数」を助成
主に自家用車(四輪)を利用する場合の助成額の図

(1)通所片道1回あたりの助成単価について

通所1回あたりの助成単価とは、主な居住地(生活している日数が大半を占めており、生活の拠点となっている場所)から通所施設(途中から施設車両による送迎を受ける場合は、送迎ポイント)までの間の、主な通所方法(通所手段及び通所経路)をもとに、事前決定する片道1回あたりの金額です。
複数の通所方法が想定されても、主な通所方法一つをもとに、単価が決定されます。交通費を請求する際は、実際に別の経路で通所した日があったとしても、決定した助成単価をもとに支払われます。
(別の通所方法を利用することが常態化した場合には、変更申請が必要です。)

助成単価は、公共交通機関(電車・バス)の場合、通所者本人分については、障害者割引等を反映した運賃相当額、介助者分については、通常運賃の1.5倍の金額(付き添いを行った同乗部分の回数分が助成対象)となります。また、6か月定期券代相当額が、上限金額として決定されます。
自家用車(四輪)の場合、主な居住地から通所施設等の最短経路の距離1kmにつき20円(1km未満切り上げ)です。

ただし、助成単価は、経済性(金額)や合理性(速さや利便性など。障害状況も加味)の観点で、妥当な通所経路か市が確認を行います。また、障害ゆえに通常考えられる経路とは大きく異なった経路(遠回りをするなど)の場合には、理由が必要となります。
なお、主な通所方法等の考え方の詳細や例外について、下記のファイルで整理していますので、あわせて必ずご確認ください。

主な通所手段・経路の考え方(PDF:332KB)

制度Q&A(H28.8制度改正説明会関連資料)(PDF:207KB)

(2)助成対象外の経費

下記については、助成の対象外です。

  1. 福祉特別乗車券又は敬老特別乗車証の取得要件を満たす方の、乗車券等の利用が可能な交通機関(市内を運行するバス、市営地下鉄、金沢シーサイドライン)の運賃。(乗車券等を実際に取得しているか否かにかかわらず対象外です)
    福祉特別乗車券の取得要件:身体障害者手帳1~4級、愛の手帳A1~B2(判定書含む)、精神障害者手帳1~3級
    敬老特別乗車証の取得要件:70歳以上
  2. 通所者が「障害者移動支援事業」のガイドヘルパーによる付添い支援を受けて通所する場合の送迎介助者分の交通費
  3. お試し通所期間の交通費
  4. 就労継続支援B型の支給決定サービスの利用に向けたアセスメント(就労アセスメント)を受けるために就労移行支援を実施する施設に通う場合の交通費
  5. 生活保護受給者が、精神科デイ・ケア、精神科ショート・ケア、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナイト・ケアへ通院する場合の交通費
  6. 本事業以外から交通費助成を受けている場合

助成対象外の図

単価決定申請や請求手続きは、通所者から事務の委任を受けた通所施設等が行います。
その際には、「通所交通費助成システム」を利用します。
※通所者個人からの申請や請求は、受け付けていません。

手続きの流れ・制度詳細・考え方などについては、「資料2制度詳細」(ページ下部)でも各ファイルでまとめています。

<手続きの流れ>
手続きの流れの図
通所交通費助成システムダウンロード(ファイル:3,562KB)

システム利用マニュアルはこちら(別のページへ)

メーリングリストへの登録について

当事業にかかる通知等はメーリングリストでお送りします。
請求を行う施設はメールアドレスのご登録をお願いします。

メーリングリスト登録・変更書(ワード:21KB)

1施設登録
(1)施設登録シートの提出

請求事務を行う施設のみが通所交通費システムを利用できるようにするための事前登録です。
本登録は施設ごとに初回の1回のみ必要です。
システムを使用可能なパソコンは、セキュリティ確保の為、1施設2台までとなります。
施設登録時に、システムを使用するパソコンのMACアドレスを登録する必要があります。
下記ファイルに記入し、Eメールにて送付してください。

・提出ファイル:施設登録シート(エクセル:46KB)
・提出先:kf-kotsuhi@city.yokohama.jp(横浜市通所交通費担当宛て)
・Eメールの件名:「通所交通費助成システム施設登録」と明記してください。

※登録に必要なMACアドレスの確認方法は次のとおりです。
パソコンのMACアドレスの確認方法(PDF:1,042KB)
MACアドレス確認専用ソフトダウンロード(ファイル:8KB)

なお、登録内容に変更があった際には適宜施設情報の変更が必要です。変更作業は、「TEL番号」・「FAX番号」・「メールアドレス」・「施設等長名」・「口座情報」については、システム上でできます。<システム利用マニュアル>

その他の項目は、システム上でできませんので、施設情報変更シートに記入し、Eメールにて送付してください。

・提出ファイル:施設情報変更シート(エクセル:37KB)
・提出先:kf-kotsuhi@city.yokohama.jp(横浜市通所交通費担当宛て)
・Eメールの件名:「通所交通費助成システム施設情報変更」と明記してください。

(2)ログインID・パスワードの取得(市から郵送)

施設登録申請書の記載内容に基づき、横浜市で施設登録を行ったうえで、横浜市から各施設にシステムを利用するにあたっての、ログインID・パスワードを郵送します。

単価決定の流れの図

(1)通所者から委任状(個人情報の同意含む)の提出、通所経路情報の把握

通所を開始した利用者について、利用者から通所経路情報を把握するとともに、利用者から委任状を提出(押印)してもらいます。
※主な居住地が住民票の住所と異なる場合は、単価決定申請時に、居住証明書に居住実態が確認出来る書類(公共料金の領収書等)を添付し、市に提出する必要があります。

委任状(エクセル:39KB)
※通所開始当初及び毎年度1回押印をもらってください。
※単価申請時点では、横浜市への委任状送付は不要です(請求時に写しを郵送)
※委任状原本は、施設で保管(5年間)してください。

通所経路連絡票(ワード:33KB)
※通所者へ配布して記入していただくなど必要に応じてご活用ください。

・(主な居住地が住民票の住所と異なる場合)居住証明書(エクセル:12KB)
※居住実態が確認出来る書類(公共料金の領収書等)を添付して、単価決定申請時に提出してください。

通所経路の考え方などについては、→「制度概要3助成額」もご覧ください。

(2)単価決定申請(通所交通費助成システムを利用)<システム利用マニュアル>

通所経路情報をもとに、通所開始月の翌月20日までを目途にシステムで助成単価を申請します。

  1. 通所経路情報をもとに、通所開始月の翌月20日までを目途にシステムで助成単価を申請します(横浜市への申請書の郵送は不要)。
    ※3月及び9月に通所を開始した方については、それぞれ4月10日及び10月10日が申請期限となります。(4月20日及び10月20日までに請求入力を行う必要があるため)※単価申請及び請求が間に合わなかった場合も一定期間は遡って単価申請・請求が可能です。
  2. 通所交通費システムから申請情報を印刷し、申請内容(個人情報及び通所経路)に誤りがないかを利用者に確認。申請内容に誤りがあった場合には、システム上で申請内容を修正し、再申請してください。
    ※印刷した申請情報には助成単価が表示されていますが、申請内容に誤りがあると、横浜市で審査・決定後の単価は申請時点と金額が変わる可能性があるので要注意。

※主な居住地が住民票の住所と異なる場合は、居住証明書(エクセル:12KB)に居住実態が確認出来る書類(公共料金の領収書等)を添付し、郵送で提出してください。
(〒231-0005横浜市中区本町6丁目50番地の10
横浜市健康福祉局障害自立支援課移動支援係「通所交通費担当」あて)

(3)助成単価決定(通所交通費助成システムに表示)<システム利用マニュアル>

毎月20日までに受け付けた単価申請情報を月末に横浜市が審査し、翌月初に決定単価をシステム上に表示します。
申請内容に誤りがあった場合、申請時点の単価と決定単価は金額が異なる可能性があるため、申請単価と決定単価が異なっている方がいないかシステムで確認してください。
※申請された情報で利用者を特定できない(氏名、生年月日、住所等に大きな誤りがある)等の場合は、申請情報を差し戻すことがあります。

(4)決定単価を印刷し、利用者に確認

申請単価と決定単価が異なっている利用者については、システム画面を印刷し、決定単価を利用者に伝えてください。
※申請単価と決定単価が等しい利用者については、申請時点で利用者に確認しているため、決定後に再確認する必要はありません。

(5)助成単価の変更<システム利用マニュアル>

障害状況や主な通所状況が変わった場合には、改めて「単価決定」の申請(変更申請)が必要になります。

(例)

  1. 通所者の手帳状況が変わったとき(新たに手帳を取得した時、手帳の等級が変わった時、手帳が廃止となった時など)
  2. 通所者の主な居住地が変わったとき(引っ越しした時など)
  3. 主な通所経路が変わったとき(主に利用する交通機関が変わったときなど)
  4. 送迎介助者の主な付添い状況が変わったとき(送迎介助者が付き添いが必要(不要)になったときなど)

請求の流れの図
下記の請求スケジュールにより、システムで請求書を作成・印刷したうえで押印し、横浜市に郵送します。

提出期限

請求期限
請求対象期間提出期限(消印有効)
4月1日から9月30日の通所分(前半期分)当該年度の10月1日~10月20日まで
10月1日から3月31日の通所分(後半期分)翌年度の4月1日~4月20日まで

提出書類(郵送)

・提出資料:押印済み請求書及び内訳書
委任状の写し(毎年度1回(通所した最初の請求時))
・提出先:〒231-0005横浜市中区本町6丁目50番地の10
横浜市健康福祉局障害自立支援課移動支援係「通所交通費担当」

※提出期限が休庁日の場合は、その翌開庁日が提出期限(消印有効)です。
※事情により提出期限を過ぎた請求についても、1年間は請求が可能(要「遅延理由書」)です。
なお、1年間を過ぎた請求は、受け付けられませんのでご注意ください。
→「4提出期限を過ぎた請求や市への助成金返還について」

(1)請求情報入力・請求書印刷(システム)<システム利用マニュアル>

通所交通費システムに請求情報(利用者ごとの通所回数等)を入力し、請求書を印刷します。利用者ごと及び合計の請求金額については、通所交通費システムが自動で計算します。
入力は、前半期分(4月1日~9月30日通所分)を、10月1日~10月20日に、後半期分(10月1日~3月31日通所分)を、4月1日~4月20日に行ってください。

(2)請求書・委任状提出(郵送)

印刷した請求書に代表者印を押印し、委任状(コピー)と一緒に横浜市に郵送してください。(委任状(コピー)の提出は毎年度1回(通所した最初の請求時))
郵送は、消印有効で、前半期分(4月1日~9月30日通所分)を、10月1日~10月20日に、後半期分(10月1日~3月31日通所分)を、4月1日~4月20日に行ってください。(※提出期限が休庁日の場合は、その翌開庁日が提出期限(消印有効))

※横浜市で請求書の審査を行い、押印漏れ等があった場合には施設に連絡します。その際には、施設は必要に応じて修正版の請求書を横浜市に再提出してください。
※事情により、提出期限が過ぎた場合は、
→「4提出期限を過ぎた請求や市への助成金返還について」

(3)交通費支払

  1. 請求書に記載の金額を、横浜市から各施設の口座に振り込みます。また、通所交通費システムで各口座への振り込み予定日の確認が可能です。(確認できるようになるのは上半期分は11月中旬、下半期分は5月中旬が目途です)
  2. 横浜市から振り込みのあった交通費を各利用者に渡し、支払台帳に押印を受けるなど、受領を証する書類(銀行振込の控え等でも可)を整備してください。(5年間保存)

下記表の最終提出期限までであれば、通常の請求書類に加えて、提出が遅れた旨の理由を記載する「遅延理由書」の提出により、請求することができます。

追加請求・助成金返還
請求対象期間通常の提出期限最終提出期限
4月1日から9月30日の通所分(前半期分)当該年度の10月20日まで翌年度の9月末日まで
10月1日から3月31日の通所分(後半期分)翌年度の4月20日まで翌年度の3月末日まで

また、請求額の誤りや事情により通所者に交通費を渡すことができない場合には、市に助成金を返還する必要があります。

●「通常の提出期限」を過ぎた請求があった場合
●「通常の提出期限」を過ぎて、請求の金額誤り等が発覚した場合
(例)

・通所回数の記載を誤った。
・他の制度により交通費の支給を受けていた。
・通所者が死亡したため、交通費を渡すことが出来ない。など

(1)追加の請求が必要な場合<システム利用マニュアル>

通所交通費システムにて追加請求書を作成して、郵送してください。
また、通常の提出期限を過ぎている場合は、遅延理由書を記入し、あわせて郵送してください。

遅延理由書(ワード:13KB)

(2)市への返還が必要な場合<システム利用マニュアル>

返還報告書に、通所交通費助成システムにて作成した追加請求書(0円)を添付して郵送してください。

返還報告書(ワード:17KB)

※28年9月以前の通所分の助成金返還〔旧制度〕は、障害自立支援課に電話でお問合せください。

様式

1施設登録関係
施設登録シート(エクセル:47KB)
MACアドレス確認専用ソフトダウンロード(ファイル:8KB)
施設情報変更シート(エクセル:37KB)

2単価決定関係
委任状(エクセル:39KB)
通所経路連絡票(ワード:33KB)
居住証明書(エクセル:12KB)

3提出期限が過ぎた請求・助成金返還関係
遅延理由書(ワード:13KB)
返還報告書(ワード:17KB)

4メーリングリスト関係
メーリングリスト登録・変更書(ワード:22KB)

1通所交通費助成システム
通所交通費助成システム(ファイル:3,562KB)
通所交通費助成システムマニュアル[別ページへ]

1制度概要
制度概要チラシ(PDF:797KB)
通所者向けチラシ(PDF:653KB)[DOC形式106KB](ワード:149KB)
通所者向けチラシ(やさしい日本語版)(PDF:604KB)[DOC形式139KB](ワード:149KB)

2制度詳細[制度詳細・手続きの流れ・考え方などをまとめています]
制度内容・改正内容など(H28.8制度改正説明会関連資料)(PDF:1,283KB)
制度Q&A(H28.8制度改正説明会関連資料)(PDF:207KB)
主な通所手段・経路の考え方(PDF:332KB)

3要綱
横浜市障害者施設等通所者交通費助成要綱(PDF:398KB)

4その他
横浜市障害者施設等通所者交通費2023年度後半期分の請求準備について(通知)(PDF:161KB)
請求書類提出前チェックシート(PDF:1,419KB)

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このページへのお問合せ

健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課移動支援係

電話:045-671-2401

電話:045-671-2401

ファクス:045-671-3566

メールアドレス:kf-syojiritsu@city.yokohama.jp

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ページID:141-387-886

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