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その2交通バリアフリー法とは
最終更新日 2019年3月7日
交通バリアフリー法は、正式には「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」といい平成12年5月に公布(11月施行)されました。
交通バリアフリー法では、高齢者や障害者を含む利用者が公共交通機関を利用する場合、その移動の利便性や安全性の向上を促進するため、次のことが定められています。
・ 駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナル、あるいは鉄道車両、バス、旅客船、航空機などのバリアフリー化の推進
・ 駅などの旅客施設を中心とした一定の地区において、市町村が作成する基本構想に基づいて、旅客施設、周辺の道路、駅前広場、信号機等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進
また、交通バリアフリー法の基本方針では、平成22年(2010年)までに、1日当たりの平均的な利用者数が5,000人以上の全ての旅客施設について、原則としてバリアフリー化を実施する等の目標を掲げています。
横浜市においても、駅利用者数、周辺施設の立地状況、まちづくり上重要であること等と考慮して、都心、副都心に位置する4地区(横浜駅、新横浜駅、関内駅、鶴見駅の各周辺地区)を先行的に基本構想の作成をすすめ、順次バリアフリー化を推進しています。
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電話:045-671-4044
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メールアドレス:kf-fukushihoken@city.yokohama.jp
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