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その2バリアフリー新法とは

最終更新日 2019年3月7日


バリアフリー新法は、正式には「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」といい、平成18年6月に公布(12月施行)されました。

これまでも、建築物や公共交通機関などにおいて着実にバリアフリー化が進められてきました。 (平成12年に交通バリアフリー法*1が施行され、駅等の公共交通機関と駅周辺の歩行空間のバリアフリー化が進められてきました。一方、公共施設等の建築物のバリアフリー化については、平成6年に施行されたハートビル法*2により進められてきました。)

しかし、施設ごとにばらばらにバリアフリー化が進められ、連続的なバリアフリー化が図られていないことや、ソフト面での対策(心のバリアフリー)が不十分などの課題がありました。

そのような中、より総合的・一体的なバリアフリー化を推進するため、平成18年12月にこれら二つの法律を統合・拡充したバリアフリー新法が施行されました。

バリアフリー新法では、ハートビル法と交通バリアフリー法で既に定められている内容に加え、心のバリアフリーの促進や、対象施設が路外駐車場や都市公園等にも拡大するなど、新たな内容が盛り込まれました。

*1 「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」
*2 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」

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