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条例と規則について

最終更新日 2021年11月1日

条例の歴史と内容

福祉のまちづくりとは

福祉のまちづくりとは、障害のある人やお年寄りなどすべての人が、お互いに交流しながら、自分たちの住む地域で安心して生活ができ、自分の意思で自由にさまざまな活動に参加できる社会をつくっていくことです。

福祉のまちづくりの歴史

横浜市では、「福祉の風土づくり推進事業」による「福祉の心の醸成」と「福祉の都市環境づくり推進指針」による「都市環境の整備」を20余年にわたり進めてきました。これらの実績の上に平成9年4月に「横浜市福祉のまちづくり条例」を施行しました。
また、平成24年には、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」に基づく「横浜市高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物に関する条例(建築物バリアフリー条例)」と統合する等を目的に「横浜市福祉のまちづくり条例」の全部改正を行い、平成26年1月1日に施行しました。

福祉のまちづくりの進め方

横浜市ではこの「横浜市福祉のまちづくり条例」を基本に、市民・事業者・市の三者が協力し一体となってまちづくりを進めていきます。

市民・事業者・市の役割

市民の役割

日常生活の中で市民の皆さん一人一人がお互いを理解し、交流し、支えあうことがごく当たり前にできる地域社会が必要となります。

  • 福祉のまちづくりについて理解を深め、積極的に福祉のまちづくりを進める。
  • お互いに協力して福祉のまちづくりを進める。
  • 市が条例に基づいて行う福祉のまちづくりに関する取り組みに協力する。

事業者の役割

事業者の皆さんは施設の所有・管理者であり、まちづくり事業の主体であるため、福祉のまちづくりを推進するうえで極めて重要な役割を担っています。

  • 福祉のまちづくりについて理解を深め、積極的に福祉のまちづくりを進める。
  • 市が条例に基づいて行う福祉のまちづくりに関する取り組みに協力する。
  • 所有・管理する施設は、障害のある人やお年寄りなど誰もが利用しやすいように整備する。

市の役割

市は、福祉のまちづくりを進めるために先導的な役割を担うとともに総合的な観点から、市民のみなさんや事業者のみなさんそれぞれが役割を十分に果たし、お互いに協力できるような取り組みを行います。

  • 福祉のまちづくりの目標を達成するため、総合的な事業を定めて計画的に取り組みます。
  • 市民・事業者の福祉のまちづくりに関する活動について、その自発性を尊重するとともに情報の提供や教育の充実など必要に応じて支援します。
  • 所有・管理する施設は障害のある人やお年寄りなど誰もが利用しやすいように整備します。

条例全文

規則全文

このページへのお問合せ

健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課

電話:045-671-4044

電話:045-671-4044

ファクス:045-664-3622

メールアドレス:kf-fukushihoken@city.yokohama.jp

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