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不良な生活環境の解消・発生防止
最終更新日 2026年4月1日
ごみなどによる「不良な生活環境」の解消・発生防止の取組を進めています
横浜市では、ごみなどによる「不良な生活環境」の解消・発生防止を図るため、「横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例(いわゆる「ごみ屋敷」対策条例)」を平成28年12月1日から施行し、取組を進めています。
不良な生活環境とは?
ごみなどの物が屋内や屋外に積まれることにより、悪臭や害虫の発生、崩落や火災の危険性が生じるなど、本人または近隣の生活環境が損なわれている状態(いわゆる「ごみ屋敷」状態)をいいます。
基本方針(条例第3条より抜粋)
1 不良な生活環境は、堆積者が自ら解消することが原則。
2 加齢や疾病による身体機能、判断能力の低下、経済的困窮、地域からの孤立など、様々な課題があることを踏まえ、
福祉的観点から寄り添った支援を行う
3 地域住民、関係機関その他の関係者と協力して、あらゆる対策を行う。
4 支援を基本とし、必要に応じて措置を適切に講ずる。

この条例でできること
これまでも福祉サービスの一環で支援してきたことに加え、以下の事項を組み合わせて解決に取り組みます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 調査 | いわゆる「ごみ屋敷」状態に関する相談・苦情等があった場合、条例で定める不良な生活環境に該当するかの調査を行います。条例の対象となる場合は、必要に応じ物をためこんだ本人の親族関係や福祉サービスの利用状況の調査を行います。 |
| ごみの排出支援 | 近隣の生活環境が損なわれている場合、本人・親族がごみの撤去をできるよう支援を行います。また、近隣の生活環境が損なわれており、本人・親族のみではごみの撤去が困難な場合、本人の同意の上、市がごみの排出支援をします。 |
| 措置 (代執行) | 周辺住民の生命・身体に深刻な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、再三の働きかけにも応じない場合については、指導・勧告・命令・代執行※を行うことができます。 |
※代執行は、行政代執行法の要件を満たした場合に限り可能とされています。
- いわゆる「ごみ屋敷」対策条例のリーフレット(PDF:1,224KB)(横浜市は条例を制定しいわゆる「ごみ屋敷」の対策を進めます。)
- 横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例(PDF:610KB)(いわゆる「ごみ屋敷」対策条例)
- いわゆる「ごみ屋敷」対策条例の逐条解説(PDF:417KB)
- その他規程類(施行規則(PDF:697KB)、排出支援(PDF:178KB)、判定基準(PDF:436KB))
- 横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止に関する審議会
よくある問合せ
| 問合せ | 回答 |
|---|---|
| 人が住んでいない家屋は対象になりますか? | 空家は条例の対象外となります。こちらのページをご参照ください。 |
| 個人で片づけをしたいです。 | こちらのページをご参照ください。 |
問合せ先
いわゆる「ごみ屋敷」状態と考えられる個別の建築物・居住者に関する相談等は、各区福祉保健課(PDF:808KB)(下部に問い合わせ先一覧あり)
- ごみ処理一般に関することは、各区の資源循環局事務所
- 上記の条例やその他規程類、審議会に関することは、健康福祉局福祉保健課
このページへのお問合せ
健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課
電話:045-671-4044
電話:045-671-4044
ファクス:045-664-3622
メールアドレス:kf-g-project@city.yokohama.lg.jp
ページID:378-414-194





