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横浜市救急条例

横浜市消防局では、「新しい救急システム」を構築するため、「救命率の向上」と「救急業務の公正性・公平性の確保」を目的とした「横浜市救急条例」の制定に向けて、これまで取り組んでまいりました。平成19年度第4回市会定例会において議決され、平成20年10月1日に、「横浜市救急条例」が施行されました。

最終更新日 2019年3月13日

横浜市救急条例の概要

第1条(目的)

1.横浜市が市域における救急業務及びこれに関連する業務を公正かつ公平に実施
2.横浜市、事業者及び市民等がその責務を果たし、及び連携することにより救命の効果の向上により、市民の生命及び身体の保護に寄与すること。

第2条(横浜市が行う救急業務等の内容)

消防法第2条第9項に規定する救急業務のほか
1.災害現場等へ医師等を搬送する業務
2.119番に通報された内容に応じて必要な情報を提供する業務
3.その他市長が必要と認めた救急隊等による業務

第3条(横浜市の責務)

1.救急業務等に関する施策の総合的かつ計画的な実施
2.国等と協力した必要な施策の推進
3.市民等に対する応急手当に関する知識及び技術の普及

第4条(事業者の責務)

1.救急業務の緊急性及び公共性についての理解及び横浜市の施策への協力
2.従業員等の応急手当に関する知識及び技術の習得及び向上

第5条(市民等の責務)

1.応急手当に関する知識及び技術の習得必要に応じた傷病者に対する応急手当の実施
2.救急業務の緊急性及び公共性についての理解及び救急隊の適正利用
3.救急隊等による搬送を要請する場合の正確な通報

第6条(救急資器材の整備等)

1.横浜市火災予防条例第68条の2第1号及び第2号の規定により防災センターの設置が義務付けられている防火対象物

劇場、公会堂、飲食店、百貨店、ホテル、病院等の不特定多数の者が出入りする防火対象物で、階数が11階以上、かつ、延べ面積10,000平方メートル以上など大規模な防火対象物

2.その他消防局長が指定する防火対象物

一定規模以上の駅舎等(別途告示で規定)

上記対象物において
・自動体外式除細動器(AED)その他応急手当に必要な資器材(担架、毛布等)整備の義務化
・当該防火対象物内で傷病者が発生した場合に、応急手当等を行うことができる体制を整備

第7条(緊急度・重症度の識別)

第1項(緊急度・重症度識別の流れ)

救急隊等による搬送要請者からの119番通報
通報者から聴取した外傷、特殊傷病、疾病、既往歴等の情報を電子計算機に入力
緊急度・重症度識別を体系的かつ自動的に実施
緊急度・重症度識別の結果に基づき救急業務等を実施
・傷病者の状態に応じて出場する救急隊等を弾力的に運用
・救急隊等の出場が必要ないと判断した場合、本人の同意を得て、医療従事者による「救急相談サービス」を提供
※緊急度・重症度識別とは、応急処置及び医療機関への搬送の緊急性の識別と傷病の程度の識別を行うこと。

第2項(緊急度・重症度識別を行うための要件)

局長は、通信指令業務を行う施設に常時配置している医師が、当該業務を行う消防職員及び救急業務に従事する救急隊員に対し、直接指導又は助言を行う体制を整備

第3項(救急業務の実施体制等)

局長は、緊急度・重症度識別の結果に応じて必要な救急隊を出場させるとともに、救急現場の状況に応じた処置を実施

第8条(相互協力)

横浜市、救急業務等に関連のある機関及び団体との相互協力

第9条(関係法規の活用)

虚偽の通報等、公正かつ公平な救急業務等の実施を妨げる行為をした者について、関係法規(消防法、刑法等)の適用を求める等の措置の実施

第10条(委任)

当条例の施行に関し必要な事項については規則で規定

参考資料

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電話:045-334-6413

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メールアドレス:sy-kyukyukikaku@city.yokohama.lg.jp

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