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災害援護資金(災害弔慰金の支給等に関する条例)

最終更新日 2020年10月30日

※令和元年台風19号に係る災害援護資金貸付制度の受付は終了しました※

支援の種別

貸付

対象災害

自然災害で神奈川県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害

支援の内容

災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付けます。
貸付限度額等は次のとおりです。

支援の内容
貸付限度額(1)世帯主に1か月以上の負傷がある場合
ア 当該負傷のみ :150万円
イ 家財の3分の1以上の損害 :250万円
ウ 住居の半壊 :270万円
エ 住居の全壊 :350万円

(2)世帯主に1か月以上の負傷がない場合
ア 家財の3分の1以上の損害 :150万円
イ 住居の半壊 :170万円
ウ 住居の全壊(エの場合を除く) :250万円
エ 住居の全体の滅失又は流失 :350万円

貸付利率保証人有:無利子、保証人無:年1%(据置期間中は無利子)
据置期間3年以内(特別の場合5年)
償還期間10年以内(据置期間を含む)

活用できる方

被災時に横浜市内に居住していた方※で、以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象です。
※被災時に市内に居住していれば、現在、市外にお住まいの方も対象となります。
(1)世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間が概ね1か月以上
(2)家財の3分の1以上の損害
(3)住居の半壊又は全壊・流出
また、所得制限があります。

所得制限
世帯人員市町村民税における前年の総所得金額
1人220万円
2人430万円
3人620万円
4人730万円
5人以上1人増すごとに730万円に30万円を加えた額。
ただし、住居が滅失した場合は1,270万円とします。

※被災時点で同一世帯であった方全員の、最新の市町村民税の総所得金額等の合計額で判断します。
※全壊で当該住居を取り壊した(する)場合も、滅失扱いとし、所得制限額は1,270万円とします。

お問い合わせ

【所管局】

  • 健康福祉局 福祉保健課 TEL:045-671-4044

【受付実施時の窓口】 ※現在は受付を行っておりませんので、ご質問は上記所管局へお願いします。

  • 各区役所 福祉保健課

備考

このページへのお問合せ

健康福祉局地域福祉保健部福祉保健課

電話:045-671-4044

電話:045-671-4044

ファクス:045-664-3622

メールアドレス:kf-fukushihoken@city.yokohama.jp

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