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通学区域特認制度について

最終更新日 2026年4月1日

通学区域特認校制度とは

 横浜市では、住所で指定された学校へ就学する「通学区域制度」を採用しています。
 「通学区域特認校制度」は、この例外として、保護者の方が通学区域特認校の特色の中で児童を学ばせたいと希望し、通学状況等を申請や面談により学校が確認したうえで、通学区域外からの就学を認めるものです。
 なお、通学区域特認校は義務教育学校から指定されます。
 横浜市通学区域特認校制度実施要綱(PDF:107KB)
 通学区域特認校制度実施に係る運用基準(PDF:117KB)

義務教育学校とは

 平成27年6月の学校教育法改正(平成28年4月施行)により、1人の校長のもと、一つの組織で9年間一貫した教育を行う校種として、「義務教育学校」が新たに加えられました。
 小学校段階に相当する6年の前期課程及び中学校段階に相当する3年の後期課程があります。

就学の条件

 就学を希望する場合は、次の条件全てを満たす必要があります。
 (1)児童生徒の保護者が就学を希望する通学区域特認校の教育特色を理解した上で教育方針に賛同すること
 (2)児童生徒及びその保護者が横浜市に在住すること
 (3)児童生徒が当該通学区域特認校に公共交通機関又は徒歩で安全に通学すること(特段の事情により、当該通学区域特認校と協議の上、保護者の協力で安全に通学することを含む。)
 (4)児童生徒の当該通学区域特認校への通学に要する時間がおおむね1時間以内であり、公共交通機関を利用する場合は、原則として乗り換えの回数が1回であること
 (5)児童生徒の保護者が当該通学区域特認校への通学に要する費用を自己負担すること
 (6)児童生徒が卒業まで当該通学区域特認校に通学すること

就学の手続き

 年度ごとに1回、次年度4月からの就学について募集します。
 ※年度途中の入学の場合、通学区域特認校制度は利用できません。

Step 1

 学校のホームページなどで学校の概要や教育の特色を確認してください。
 家から学校までの通学経路を検索し、交通機関や通学に要する時間をお子さんと一緒に確認してください。

Step 2

 学校が開催する学校説明会等に必ず参加してください

Step 3

 学校説明会等で配付された「通学区域特認校就学申請書」を、申込期限までに学校に提出してください。

Step 4

 学校から指定された日時に、通学するお子さんとともに、校長による面談を受けてください。

Step 5

 提出された申請書や面談で就学の条件をすべて満たすと確認した場合、校長が承認します。
 ※通学区域特認校の校長は、住所によって指定された学校に事実確認を行う場合があります。
 ※就学条件を満たす方が募集枠を超えた場合には、公開抽選となります。抽選後に欠員が出た場合には予め決めた補欠から順次繰上げ決定します。

Step 6

 承認された場合は、通学区域特認校就学承認書をお渡しします。
 指定された期日までに、お住まいの区役所戸籍課登録担当で就学許可の手続きをしてください。
 ※その際、指定地区外就学許可願書と通学区域特認校就学承認書が必要です。
 ※就学を承認した後、申請の事実と異なり、就学の条件を満たしていないことを確認した場合は、承認を取り消すことがあります。

このページへのお問合せ

教育委員会事務局学校教育部学校経営支援課

電話:045-671-3265

電話:045-671-3265

ファクス:045-664-5499

メールアドレス:ky-kikaku@city.yokohama.lg.jp

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ページID:115-970-925

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