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保育所保育料徴収に係る公示送達
最終更新日 2026年7月2日
保育料の公示送達について
保育所保育料の徴収に係る通知等の送達すべき書類について、調査を行ってもなおその送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出等により送達に困難な事情があると認められる場合には、地方税法第20条の2の規定に基づき、「公示送達」の手続を行います。送達すべき書類は本市で保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過した時は書類の送達があったものとみなされます。
これまで保育所保育料徴収に係る公示送達は横浜市役所庁舎内の掲示場で行っていましたが、地方税法の改正に伴い、従来の方法に加えて市ホームページで公示送達の掲示を行います。
禁止事項
本ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、下記事項を禁止します。なお、これらの行為は個人情報保護法違反や、損害賠償請求等の対象となる場合があります。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
- ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
- 上記のプログラム又は上記のプログラムに関するソースコード等の公開
公示送達中の通知
以下に掲載した公示送達書をご覧になる場合は、上記禁止事項に対してすべて同意したものとみなしますのでご了承ください。
なお、公示送達の掲示期間は、当該ページに掲示した日から起算して7日間とし、期間満了をもって掲示を終了します。
(現在、公示している文書はありません。)
このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育認定課
電話:045-671-0259
電話:045-671-0259
ファクス:045-550-3942
メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp
ページID:669-336-734





