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港南区選挙管理委員会(港南区総務課統計選挙係)
電話:045-847-8308
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ファクス:045-841-7030
メールアドレス:kn-tosen@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年6月17日
下記の「不在者投票について」をご覧ください。
視覚に障害がある方は、点字による投票ができます(点字投票)。身体の障害などのために自分で文字が書けない方は、投票所の係員が代わって記入します(代理投票)。希望される方は、投票所でお申し出ください。
開催予定日時 | 開催予定場所 |
---|---|
令和4年6月21日(火曜日)午前11時から | 港南区役所5階特別会議室 |
令和4年6月22日(水曜日)午後5時30分から | 港南区役所5階特別会議室 |
令和4年7月7日(木曜日)午後5時10分から | 港南区役所5階特別会議室 |
令和4年7月21日(木曜日)午前10時から | 港南区役所5階特別会議室 |
令和4年8月19日(金曜日)午前10時から | 港南区役所5階特別会議室 |
令和4年9月1日(木曜日)午前10時から | 港南区役所5階特別会議室 |
令和4年10月21日(金曜日)午前10時から | 港南区役所5階特別会議室 |
令和4年11月21日(月曜日)午前10時から | 港南区役所5階特別会議室 |
令和4年12月1日(木曜日)午前10時から | 港南区役所5階特別会議室 |
令和5年1月20日(金曜日)午前10時から | 港南区役所5階特別会議室 |
令和5年2月21日(火曜日)午後2時から | 港南区役所5階特別会議室 |
令和5年3月1日(水曜日)午前10時から | 港南区役所5階特別会議室 |
令和4年6月10日現在
●開催日時等は変更となる場合がありますので、傍聴を希望される方は、事前に電話でご確認ください。
●上記のほか、選挙時は必要に応じ、別途、会議等を開催しております。
(1) 定員 4人(定員を超えた場合は抽選になります)
(2) 受付 会議開始30分前から10分前までに横浜市港南区選挙管理委員会にお越しください。
(3) 審議する議案によっては、非公開となる場合があります。
傍聴の詳細は、横浜市港南区選挙管理委員会会議傍聴要綱をご覧ください。
(裁判員候補者の予定者や検察審査員候補者の予定者の選定も選挙管理委員会で行っております)
横浜市港南区選挙管理委員会会議録の要旨がPDF形式でご覧いただけます。
過年度の会議録の要旨は以下のとおりです。
日ごろから明るくきれいな選挙の実現と投票総参加を目指して、選挙時の街頭啓発をはじめ、次のような啓発活動を進めています。
(令和3年4月1日現在:推進委員22人、推進員26人)
明るい選挙推進協議会は常時さまざまな啓発を行っております。
年に一度、横浜市全体で明るい選挙推進大会を行っております。
せんきょフォーラムは、参加型の学習方式による選挙の常時啓発活動で、政治、選挙や身近な生活課題を共同で学習し、討論しあうきっかけ作りとなる話し合い事業として、横浜市内各区で行っています。港南区では若年層の投票参加の向上を主たる目的として、小学校・中学校で行っています。
2021年度(PDF:2,996KB) | 2020年度(PDF:2,996KB) | 2019年度(PDF:4,187KB) |
---|---|---|
2018年度(PDF:3,638KB) | 2017年度(PDF:4,318KB) | 2016年度(PDF:3,594KB) |
2015年度(PDF:4,189KB) | 2014年度(PDF:3,032KB) | 2013年度(PDF:2,186KB) |
選挙権は、満18歳以上の日本国民であれば誰でもあります。ただし、選挙権があっても投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿に登録されるのは、住民票が作成された日又は転入届が受理されてから、引き続き3か月以上住民基本台帳に登録されている人です。
選挙人名簿への登録には、3月、6月、9月、12月に行う定時登録と、選挙のつど基準日、登録日を決めて行う選挙時登録があります。
選挙人名簿の閲覧は次の3点に限り認められています。
公職選挙法の改正により、選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申出者の名称、閲覧対象、利用目的の概要等を公表することとなりました。
旅行や出張などで投票日まで他市町村に滞在する場合、港南区へ投票用紙を請求し、滞在先の選挙管理委員会で投票できます。
投票用紙請求のための用紙は下記よりダウンロードできます。記入しましたら、必ず郵送してください。(Eメール、ファックスなどによる送信は不可です)
(送付先:〒233-0003 港南区港南4-2-10 港南区選挙管理委員会)
身体に重度の障害がある方及び介護保険法上の要介護5の方には、在宅で郵便により投票できる制度があります。
※郵便による不在者投票はあらかじめ「郵便等による証明書」の交付を受ける必要があります。お早めに選挙管理委員会にお問合せください。
病院や老人ホームなどに入院・入所している場合、不在者投票ができる施設に指定されていれば、その施設で不在者投票ができますので、施設の長へお申し出ください。
外国に住んでいても、日本の国政選挙の投票ができます。
投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録しておく必要があります。
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