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上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等の申告方法について

最終更新日 2023年12月1日

配当割額控除額・株式等譲渡所得割額・所得税と異なる課税方式について

「住民税が源泉徴収されている上場株式の配当所得」や、「特定口座で源泉徴収有の上場株式の譲渡所得」については、
令和6年度市民税・県民税から税制改正により制度が変更されます。

1 配当割額控除額や株式等譲渡所得割額控除額について

令和6年度からは、配当割額控除額や株式等譲渡所得割額控除額を適用する場合は、確定申告書の提出が必要となります。
※令和5年度までのように、市民税・県民税申告書の提出のみでは適用することができませんので、ご注意ください。
確定申告書を提出する場合は、確定申告書第2表「住民税に関する事項欄」に配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額を
記入する項目がありますので、記載漏れに注意してください

<補足>上場株式等の譲渡所得があり「特定口座の源泉徴収無し」の場合は、住民税の源泉徴収がされていないため
    金額に関わらず、令和6年度以降も同様に市民税・県民税申告書の提出が必要です。
    その旨の確定申告書を提出された場合に限り、市民税・県民税申告書の提出は省略できます。

2 所得税と異なる課税方式について

「住民税が源泉徴収されている上場株式の配当所得」や、「特定口座で源泉徴収有の上場株式の譲渡所得」について、
令和5年度までは所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度から税制改正により制度変更となるため、
以下のリンク先(横浜市財政局のページへ)を参照しご対応ください。

このページへのお問合せ

港南区総務部税務課

電話:045-847-8355

電話:045-847-8355

ファクス:045-841-1596

メールアドレス:kn-zeimu@city.yokohama.jp

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