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Q
有料道路障害者割引制度について教えてください。
最終更新日 2018年10月1日
A
サービス内容は、手帳の割引記載部分を料金所係員に呈示すると、通常料金の半額に割引されます。割引を受けるためには、事前に区役所での登録手続きが必要です。
*平成15年12月1日からの制度改正に伴い、従来の割引証がご利用できなくなりました。割引証に代わる新たな割引登録手続きが必要となります。
対象となる有料道路の範囲
東日本高速道路株式会社・首都高速道路株式会社・中日本高速道路株式会社・西日本高速道路株式会社・阪神高速道路株式会社・本州四国連絡高速道路株式会社・地方道路公社及び、道路管理者(都道府県市町村)が管理する有料道路。
対象となる障害者
- 本人が運転する場合は、身体障害者手帳の交付を受けている全ての身体障害者
- 本人以外の者が運転をする場合は、身体障害者手帳の交付を受けている重度の身体障害者及び、療育手帳の交付を受けている重度の知的障害者。(「重度」については、手帳に「第1種」と記載。)
*割引の対象となる車は、障害者お1人につき1台となります。
詳しくは、【高齢・障害係】へ、お問合せください。
回答担当:
高齢・障害支援課高齢・障害係(1階11番)
電話:045-540-2317 FAX:045-540-2396
このページへのお問合せ
港北区福祉保健センター高齢・障害支援課
電話:045-540-2317
電話:045-540-2317
ファクス:045-540-2396
メールアドレス:ko-koreisyogai@city.yokohama.jp
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