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Q

障害年金を受けていますが、国民年金保険料を払わなければなりませんか。

最終更新日 2019年2月6日

A

障害年金1・2級を受給している人は、受給権発生月の前月から2級非該当の後3年間まで、国民年金保険料の支払は免除されます。お住まいの市区町村・国民年金窓口にお問合せください。

<参考HP>
横浜市健康福祉局のホームページ
日本年金機構のホームページ(外部サイト)

回答担当:
保険年金課国民年金係(2階25番)
電話:045-540-2346 FAX:045-540-2355

このページへのお問合せ

港北区福祉保健センター保険年金課

電話:045-540-2349

電話:045-540-2349

ファクス:045-540-2355

メールアドレス:ko-hokennenkin@city.yokohama.jp

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