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自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)について

最終更新日 2020年4月15日

臨時運行許可制度とは?

自動車臨時運行許可とは、道路上において、運行の用に供してはならない自動車(注1)を運行させるための申請のあった場合に、道路運送車両に定められた特定の目的(注2)に限り、自動車の一時的な運行を一定期間に限って、最小限度の許可を与えるものです。

注1 運行の用に供してはならない自動車  
未登録自動車・検査証の有効期間満了車
注2 特定の目的
新規登録・新規検査・検査証が有効でない自動車の継続検査などの申請をするための回送をする場合です。

申請にご用意いただく物は

  1. 自賠責保険証の原本
  2. 車検証等
  3. 750円 ※
  4. 個人の方は運転免許証等(居住の事実を証する書面)

 ※手数料は窓口にて現金もしくは電子マネーでお支払いください。
  電子マネーは交通系、WAON、nanaco、楽天Edyが利用できます。また、現金や証紙と併用でのお支払いやチャージはできません。
  横浜市収入証紙は令和2年1月29日に廃止されました。詳しくは 会計室のページをご覧ください。

運行の期間は?

運行の目的・経路等を審査して、5日程度の真に必要な最小日数となります。
使用済の仮ナンバー及び許可証は、速やかに返却して下さい。
有効期間満了後5日以内に返却しない場合は、罰則が適用されることがあります。

※新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31日までの自動車について、全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間が伸長されました。対象車両については、4月30日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用できますので、ご注意ください。
  国土交通省のホームページ(外部サイト)(外部サイト) 詳細についてはをご覧ください。(外部リンク)
緊急事態宣言が出された区域(神奈川県等)に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月8日から5月31日までの自動車について、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間が伸長されました。対象車両については、6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用できますので、ご注意ください。詳細については 国土交通省のホームページ(外部サイト)(外部サイト) をご覧ください。

このページへのお問合せ

港北区総務部総務課

電話:045-540-2206

電話:045-540-2206

ファクス:045-540-2209

メールアドレス:ko-somu@city.yokohama.jp

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