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自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)について

最終更新日 2024年7月22日

臨時運行許可制度とは?

自動車臨時運行許可とは、道路上において、運行の用に供してはならない自動車(注1)を運行させるための申請のあった場合に、道路運送車両に定められた特定の目的(注2)に限り、自動車の一時的な運行を一定期間に限って、最小限度の許可を与えるものです。

注1 運行の用に供してはならない自動車 
  →未登録自動車・検査証の有効期間満了車のことです。
注2 特定の目的
  →新規登録・新規検査・検査証が有効でない自動車の継続検査などの申請をするための回送をする場合です。

申請にご用意いただく物は

  1. 自賠責保険証の原本
  2. 車検証、登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)など、車両の同一性を確認できる書類
  3. 運転免許証など、本人確認書類(個人申請の場合のみ)
  4. 手数料(1件につき750円)

 ※手数料は窓口にて現金もしくは電子マネーでお支払いください。
  電子マネーは交通系、WAON、nanaco、楽天Edyが利用できます。また、現金と併用でのお支払いやチャージはできません。
  横浜市収入証紙は令和2年1月28日に廃止されました。詳しくは 会計室のページをご覧ください。

運行の期間は?

運行の目的・経路等を審査して、5日程度の真に必要な最小日数となります。
使用済の仮ナンバー及び許可証は、速やかに返却して下さい。
有効期間満了後5日以内に返却しない場合は、罰則が適用されることがあります。

このページへのお問合せ

港北区総務部総務課

電話:045-540-2206

電話:045-540-2206

ファクス:045-540-2209

メールアドレス:ko-somu@city.yokohama.jp

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