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療養の証明について(新型コロナ)                   ※令和6年5月31日(金曜日)で申請受付を終了します。

最終更新日 2024年4月26日

療養証明書の発行終了について

横浜市における療養証明書の発行申請は令和6年5月31日(金曜日)で終了します。                          詳細は下記のとおりです。

 受け付けた申請は翌週以降に順次発行します。
 (1) 終了日時
   ① 電子申請
    令和6年5月31日(金曜日)申請分
   ② 郵送申請
    令和6年5月31日(金曜日) 消印有効

   ※ 電子申請方法・郵送申請方法は下記をご覧ください。

まずは、代替書類をご検討ください。

 生命保険協会では、療養証明書以外に新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例を次の通り示しています。詳細は 「一般社団法人生命保険協会」のページ(外部サイト)をご覧ください。
 まずは、療養証明書の申請の前に、代替書類での手続きをご検討ください。


取り扱い可能な書類については契約している保険会社へお問い合せください。

  • 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
  • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
  • コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
  • 自治体が設置している健康フォローアップセンター(神奈川県陽性者登録窓口)の受付結果(SMS・LINE等)
  • 保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
  • 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
  • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など

横浜市で療養の証明ができない方

■医療機関を受診していない方

 横浜市では、医療機関から保健所に提出された、新型コロナウイルス感染症に関する「発生届」をもとに療養の証明を行います。
 つきましては、医療機関に受診していない、次に該当する方には横浜市が療養の証明を行うことはできません。

  • 自己検査により陽性と判断された方
  • 検査センター等で検査を受け陽性と判断された方 など

 以上に該当する場合は、加入されている保険会社に確認のうえ、代替書類による手続きをご検討ください。

■令和4年9月25日以前に「自主療養」の届出を神奈川県に行った方

 市販の抗原検査キットや神奈川県の無料検査で陽性が判明し、医療機関を受診せず令和4年9月25日以前に神奈川県へ「自主療養」の届出を行った方については、横浜市では療養証明書の発行はできません。(神奈川県で療養証明書を発行※)
※ただし、例外として神奈川県に「自主療養届」の届出を行った方でも、以下に該当する場合は横浜市へ申請いただくことになります。
【例外】

  1. 医療機関で陽性の診断を受けたにも関わらず、「自主療養届」を届け出ている場合
  2. 自主療養期間中に神奈川県の配食サービスを受けている場合

※なお、神奈川県では、療養証明書の発行を令和5年9月末をもって終了しています。


■令和4年9月26日~令和5年5月7日に診断を受けた方で4類型(下記参照)に該当しない方

※4類型とは

  1. 65歳以上(診断時、以下同)
  2. 妊婦
  3. 入院を要した方
  4. 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断した方

 この期間に医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方で、上記4類型に該当していない場合は、医療機関から保健所に「発生届」を提出する必要がないため、横浜市では 療養の証明を行うことができません。

■令和5年5月8日以降に診断を受けた方

 新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日に感染症法上の2類相当から5類へ類型変更されたことに伴い、医療機関から発生届の提出が必要なくなるため、保健所が療養証明書を発行することはできません。


 なお、医療機関の発熱外来のひっ迫等を回避するため、企業・学校等においては、従業員又は児童等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養を開始する際、医療機関が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を当該従業員又は児童等から求めないよう、企業・学校等関係者の皆様にご協力をお願いしています。(厚生労働省事務連絡参照)
 ついては、新型コロナウイルス感染症にり患したことを証明する書類として、次のものをご検討ください。


  • 「特定疾患療養管理料(100床未満・療養指導)(特例)」(医学管理料)が記載された診療明細書
  • 「救急医療管理加算1(入院調整)(特例)」(医学管理料)が記載された診療明細書
  • 市販の検査キット等で実施された検査の結果(陽性・陰性)がわかるもの(画像含む)
  • コロナ治療薬が記載された服用説明書 

  また、一定の療養期間が経過した後に、検査陰性の証明書や治癒証明書等についても同様に求めないようご協力をお願いします。


【参考】

「新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について」

療養の証明について

 療養証明書の発行要件に該当し、代替書類の準備が困難な方には療養証明書を発行します。
 なお、発行までに最長で1か月ほどお時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。

療養証明書発行可否一覧(診断日別)
 

令和4年9月25日以前

令和4年9月26日~令和5年5月7日

令和5年5月8日以降

医療機関で診断
(4類型該当)※

〇発行可〇発行可×発行不可

医療機関で診断
(4類型該当なし)

〇発行可×発行不可×発行不可

医療機関未受診
(検査キット等で陽性)

×発行不可×発行不可×発行不可

※医療機関で陽性診断を受け、かつ横浜市内で療養を終えられた方が対象です。
(診断時に市内在住の方でも、療養場所が市外であった場合は、療養場所の市区町村が療養の証明を行います。)


    電子申請

     横浜市に療養証明書を申請する場合は、 横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)よりご申請ください。
     なお、初めて電子申請・届出システムをご利用になる場合は新規登録が必要です。詳細は、 「こちら」(PDF:1,528KB)をご参照ください。
     また、交付完了後のダウンロードの仕方は 「こちら」(PDF:562KB)をご参照ください。


     ※申請から発行まで2~3週間かかります。あらかじめご了承ください。


    郵送申請

     電子申請が難しい場合は、(料金分の切手を貼付した)返信用封筒をご用意の上、「郵送」で申請ください。
     申請書は こちら(【郵送申請用】療養証明書発行案内・申請書)(PDF:1,106KB)からダウンロードするか、区役所広報相談係で配布しています。ご確認の上、申請ください。


     ※申請から発行まで3~4週間かかります。あらかじめご了承ください。


    療養証明書の発行申請は近日中に終了する予定です。ご希望の方はお急ぎください。

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    このページへのお問合せ

    横浜市医療局健康安全課

    電話:045-671-4895 医療局健康安全課:平日8時45分~17時      

    電話:045-671-4895 医療局健康安全課:平日8時45分~17時      

    メールアドレス:ir-ryoyoshomei@city.yokohama.jp

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