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石綿(アスベスト)健康被害救済制度の申請受付について
最終更新日 2026年3月17日
石綿による健康被害の救済制度
石綿(アスベスト)による健康被害の迅速な救済を図るため、石綿による健康被害を受けた方及びそのご遺族に対し医療費等の救済給付を支給する「石綿による健康被害の救済に関する法律」が平成18年3月27日に施行されました。
その後、「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」が平成20年12月1日に施行、本法の一部が改正されています。また、平成22年7月1日に本法施行令が改正され、指定疾病に「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」及び「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」が追加されることとなりました。
これらの法令により、石綿を吸入することによる労働者災害補償法等で補償されない中皮腫や肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の健康被害を受けられて療養中の方、これらの疾病に起因して死亡した方のご遺族に対し、医療費等の救済給付が支給されます。
独立行政法人環境再生保全機構は、本法に基づき、次の業務を実施しています。
- 石綿による指定疾病である(あった)ことを認定する業務
- 被認定者等に対する救済給付の支給業務
- 救済給付等に必要な拠出金の徴収業務 (石綿使用量等の要件に該当する特別事業主からの特別拠出金)
機構は、相談、申請等の受付を行う機関である環境省地方環境事務所、各地の保健所等と協力して、これらの業務の円滑な実施に努めています。
救済制度の対象となる疾病
アスベスト(石綿)による健康被害で救済給付の対象となる「指定疾病」は、アスベスト(石綿)を吸入することにより発症する次の4種類です。
- 中皮腫
- 肺がん
- 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
- 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
※ただし、労災保険の対象者を除きます。
申請書類
独立行政法人環境再生保全機構のホームページからダウンロードできます。
各区福祉保健センターや環境省地方環境事務所でも配布しています。
各種届出・様式ダウンロード(独立行政法人環境再生保全機構のホームページ)(外部サイト)
申請方法
- 独立行政法人環境再生保全機構に各申請に必要な書類を持参又は郵送する。
- 各区の福祉保健センターに各申請に必要な書類を持参する。
申請に関する問合わせ先
<独立行政法人環境再生保全機構>
〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー9F
フリーダイヤル 0120-389-931
受付時間 平日 10:00~17:00
申請(請求)なさる方|アスベスト(石綿)健康被害の救済|独立行政法人環境再生保全機構(外部サイト)
本市での受付業務
各区福祉保健センター福祉保健課健康づくり係では、石綿健康被害救済制度に係る申請書及び請求書の受付業務を行っています。
業務内容は次のとおりです。
- 申請書・請求書等の配付
- 記入済みの申請書・請求書等の受付(本市での受付日が、独立行政法人環境再生保全機構への提出日となります。)
- 受付書類の進達(受付書類を独立行政法人環境再生保全機構に送付します)
本市での受付に関する問合わせ先 (一般的な石綿の健康相談も承ります)
- 健康福祉局健康推進課公害保健担当(電話:045-671-3824)
- 各区福祉保健センター福祉保健課健康づくり係
石綿健康被害救済制度関連情報へのリンク先
労災給付等との関係
労働者又は特別加入者でアスベスト(石綿)にさらされる業務に従事することによりアスベスト(石綿)による健康被害が生じた場合、それが業務上のものと認められると、労災保険の給付を受けることができます。
また、労働者又は特別加入者のご遺族で、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅した方に対して石綿健康被害救済法に基づき「特別遺族給付金」が支給されます。
これらについては、最寄の労働基準監督署に相談のうえ、請求手続きを行ってください。
このページへのお問合せ
健康福祉局健康推進部健康推進課
電話:045-671-2454
電話:045-671-2454
ファクス:045-663-4469
ページID:927-860-649





