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最終更新日 2025年5月23日

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小児慢性特定疾病制度の概要・申請

小児慢性特定疾病医療給付について

児童等の慢性疾病のうち、特定の疾患に罹患した方の医療費(自己負担分)を公費負担する制度です。
認定された方については、自己負担割合が2割に軽減されるほか、世帯の所得に応じて1か月あたりの自己負担限度額が設けられます。

対象疾病と対象基準

対象疾病でない場合や対象基準を満たさない場合は、医療給付の対象外となります。

対象者

対象となる方は18歳未満の横浜市民の方です。
18歳の時点で既に制度の対象になっている方は20歳未満までの延長が可能ですが、その有効期間内に延長の申請をすることが必要です。18歳を迎えて有効期限を過ぎてしまった場合、更新することができませんのでご注意ください。

対象疾病

16疾患群(①悪性新生物、②慢性腎疾患、③慢性呼吸器疾患、④慢性心疾患、⑤内分泌疾患、⑥膠原病、⑦糖尿病、⑧先天性代謝異常、⑨血液疾患、⑩免疫疾患、⑪神経・筋疾患、⑫慢性消化器疾患、⑬染色体又は遺伝子に変化を伴う疾患群、⑭皮膚疾患群、⑮骨系統疾患、⑯脈管系疾患)のうち、厚生労働大臣告示で定められた788疾病が対象となっております。
詳しくは「小児慢性特定疾病情報センター」の「対象疾病」でご確認ください。

申請方法

申請の流れ

  1. 小児慢性特定疾病情報センターのページから当該疾病の小児慢性特定疾病医療意見書を印刷します。
  2. 指定医に意見書を記入してもらいます。
  3. お住いの区の区役所「こども家庭支援課」に必要書類をお持ちください。申請書等をご記入いただきます。
  4. 申請いただいた書類を横浜市小児慢性特定疾病審査会にて審査します
  5. 対象基準を満たしていた場合は、ご申請から2ヶ月ほどで、小児慢性特定疾病受給者証を発行いたします。(意見書の記載内容について本市から医師への照会を要する場合等は、2ヶ月以上かかる場合があります。)

※すでに認定を受け、引き続き医療給付をご希望される方は、受給者証の認定期間が切れる2~3ヶ月前までに、お住まいの区の区役所「こども家庭支援課」で継続申請の手続きをおこなってください。
※受給開始期間が7月1日以降となる方については、最新年度の税情報により自己負担上限額を決定するため、最新年度の税額が確定した後、6月中旬頃に受給者証を発送します。

必要書類

  • 医師記入済の意見書
  • 対象者本人が加入している健康保険の情報がわかるもの
  • 認印(同意書(高額療養費確認用)を自署されない場合に必要)
  • その他

※「その他」の書類については、条件によって必要となる書類が異なりますので、お住まいの区の区役所「こども家庭支援課」にお問い合わせください。
※「対象者本人が加入している健康保険の情報がわかるもの」については下記の「健康保険情報の確認について」をご確認ください。

令和4年4月1日から、成人年齢引き下げに伴い、18歳以上の対象者は「成年患者」となります。「成年患者」は本人名義で申請手続きをする必要があります。

本人による申請が難しく、ご家族等が申請者として申請される場合には、「委任状」の提出が必要となります。
なお、成年後見人等の法定代理人が申請する場合は、委任状は不要です。

郵送でのご申請について

小児慢性特定疾病制度については、状況により必要書類が異なることから、お住まいの区の区役所「こども家庭支援課」に連絡し、必要書類をご確認の上、各区こども家庭支援課小児慢性特定疾病医療給付担当に御提出ください。(各区役所の住所は、ページ下部の「各区の担当窓口」で確認できます。)

なお、申請の際に医師が記入する疾病ごとの意見書は、上記の小児慢性特定疾病情報センターのページからダウンロードできます。

横浜市指定医療機関および指定医について

平成27年1月1日より、小児慢性特定疾病の治療は、指定医療機関で受診することになりました。
また、小児慢性特定疾病意見書は、指定医でなければ作成できません。
横浜市に所在地がある医療機関(病院・薬局・訪問看護ステーション)及び主たる勤務先医療機関が横浜市に所在する指定医については、下記の医療機関(病院・薬局・訪問看護)及び指定医名簿からご確認ください。

この名簿は定期的に更新されます。現在掲示が無くても追加手続き中の場合もありますので、掲示が無い場合は直接医療機関へお問い合わせください。

受給者証に記載されていない指定医療機関でも受給者証を利用できます

横浜市の発行する小児慢性特定疾病受給者証には、代表とする指定医療機関名を記載していますが、認定を受けた⼩児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの⽅は、「⼩児慢性特定疾病指定医療機関」に指定されている医療機関であれば、お持ちの⼩児慢性特定疾病医療受給者証に記載されていない病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションでも受給者証を使⽤できます。

横浜市小児慢性特定疾病審査会について

・令和6年度第2回横浜市小児慢性特定疾病審査会の議事概要について
 令和7年3月21日(金曜日) に開催されました令和6年度第2回横浜市小児慢性特定疾病審査会の議事概要を公表します。
 議事概要(PDF:128KB)

・令和7年度第1回横浜市小児慢性特定疾病審査会の開催について
 開催日時:令和7年5月16日(金曜日) 19時30分から20時30分まで
 開催場所:市庁舎18階 みなと4
 議題:1.小児慢性特定疾病医療費支給認定に係る不認定候補案件の審査について
    2.その他
 公開・非公開の別:非公開

特定医療費(指定難病)助成制度について

小児慢性特定疾病の対象は18歳未満の方です。(18歳の時点で既に制度の対象になっている方は、20歳未満までの延長が可能です。ただし、その有効期間内に延長の申請をすることが必要です。)
そのため、対象の方が18歳を迎えられましたら、指定難病に該当するかを主治医に御確認いただいた上で、特定医療費(指定難病)助成制度の申請を御検討ください。
【指定難病名の確認・新規申請について】
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/iryo/nanbyo/joseiseido/tokuteiiryo-shinki.html
特定医療費(指定難病)助成制度についてご不明な点等は下記担当宛お問い合わせください。
健康福祉局医療援助課 難病対策担当
電話 045-671-4040

各区の担当窓口

各区こども家庭支援課
区名 郵便番号 住所 電話番号 ファックス番号
青葉区 225-0024 青葉区市ケ尾町31-4 978-2459 978-2422
旭区 241-0022 旭区鶴ヶ峰1-4-12 954-6151 951-4683
泉区 245-0024 泉区和泉中央北5-1-1 800-2444 800-2513
磯子区 235-0016 磯子区磯子3-5-1 750-2415 750-2540
神奈川区 221-0824 神奈川区広台太田町3-8 411-7112

321-8820

金沢区 236-0021 金沢区泥亀2-9-1 788-7785 788-7794
港南区 233-0003 港南区港南4-2-10 847-8410 842-0813
港北区

222-0032

港北区大豆戸町26-1 540-2340 540-2426
栄区 247-0005 栄区桂町303-19 894-8410 894-8406
瀬谷区 246-0021 瀬谷区二ツ橋町190 367-5748 367-2943
都筑区 224-0032 都筑区茅ケ崎中央32-1 948-2320 948-2309
鶴見区 230-0051 鶴見区鶴見中央3-20-1 510-1797 510-1887
戸塚区 244-0003 戸塚区戸塚町16-17 866-8466 866-8473
中区 231-0021 中区日本大通35 224-8171 224-8159
西区 220-0051 西区中央1-5-10 320-8468 322-9875
保土ケ谷区 240-0001 保土ケ谷区川辺町2-9 334-6297 333-6309
緑区 226-0013 緑区寺山町118 930-2332 930-2435
南区 232-0024 南区浦舟町2-33 341-1148 341-1145

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部医療援助課

電話:045-671-4115

電話:045-671-4115

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-syouman@city.yokohama.lg.jp

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