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歯科技工について

最終更新日 2025年11月6日

無届の歯科技工所における歯科技工の防止について

歯科技工所を開設した者は、開設後10日以内に、管轄の保健所に届出が必要です。
今般、こうした開設の届出を行わずに歯科技工を行っている歯科技工所が存在することが報告されています。
歯科診療所等の医療機関におかれましては、無届の歯科技工所に補てつ物の作成等を委託することがないようご注意ください。委託先の歯科技工所について、開設の届出がなされているか否か疑義が生じた場合には、管轄の保健所等に問い合わせる等の方法により、無届の歯科技工所でないことを確実に確認するようお願いいたします。

横浜市内に開設の届出をしている歯科技工所の一覧のページへ

歯科技工の広告について

令和7年10月2日、歯科技工広告等の適正化の推進を図ることを目的として、歯科技工の業又は歯科技工所の広告に関する指針(歯科技工広告ガイドライン)が策定されました。
歯科技工広告ガイドラインでは、歯科医師等の業務委託者が歯科技工所を選択するために必要かつ正確な情報の提供を確保する観点から、歯科技工広告の運用の留意事項等が定められています。

歯科技工広告ガイドライン(PDF:482KB)

また、横浜市内の歯科技工所の不適切な広告等については、歯科技工所の所在地を所管する 各区の福祉保健センター生活衛生課(医務薬務担当)までご相談ください。

このページへのお問合せ

医療局健康安全部医療安全課

電話:045-671-2414

電話:045-671-2414

ファクス:045-663-7327

メールアドレス:ir-ihoujin@city.yokohama.lg.jp

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