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卸売販売業における医薬品の販売等の相手先について
最終更新日 2019年3月14日
卸売販売業者は、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令(施行規則第138条)で定める者以外に医薬品を販売し、又は授与することはできません。
「卸売販売業における医薬品の販売等の相手先に関する考え方について」(外部サイト)
(平成23年3月31日医薬食品局総務課事務連絡)
(参考)
「薬事法の一部を改正する法律等の施行について」(外部サイト)
(平成21年5月8日薬食発第0508003号医薬食品局長通知)
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電話:045-671-3654
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