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遺伝子組換え食品の表示
最終更新日 2023年4月1日
遺伝子組換え食品の表示制度
日本では、JAS法(農林水産省)での表示義務化に続いて平成13年4月より食品衛生法(厚生労働省)においても遺伝子組換え食品の表示が義務化となりました。
- 遺伝子組換え農作物およびこれを原材料とする加工食品は、「遺伝子組換え」である旨の表示が必要になります。
- IPハンドリング(分別流通管理)が行なわれていない場合には、「遺伝子組換え不分別」である旨の表示が必要になります。
- 含まれていない場合,表示は不要ですが「遺伝子組換えでない」旨の表示をしても良いとなっています。
遺伝子組換え食品の場合 | ![]() | 義務表示(「遺伝子組換え」など) |
---|---|---|
遺伝子組換え食品と非遺伝子組換え 食品が分別されていない場合 | 義務表示(「遺伝子組換え不分別」など) | |
生産・流通段階を通じて分別された 非遺伝子組換え食品の場合 | 任意表示(「遺伝子組換えでない」など) |
現在、表示義務のある食品は以下のとおりです(H18.11現在)。
義務表示の対象品目
農産物 | 大豆、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実、アルファルファ、 てん菜(大豆は枝豆および大豆もやしを含む) | 計7品目 |
---|---|---|
加工食品 | 原材料・大豆 原材料・枝豆 原材料・大豆もやし 原材料・とうもろこし 原材料・ばれいしょ 原材料・アルファルファ 原材料・てん菜 | 計32品目 |
IPハンドリング(分別生産流通管理)とは、生産(農場)、流通(トラック、サイロ、コンテナ船等)、加工(食品加工業者等)の各段階で、非遺伝子組換え農作物に遺伝子組換え農作物が混入しないよう管理し、管理されていることが書類等により証明されていることを言います。
遺伝子組換え農作物およびこれを原材料とする加工食品に「遺伝子組換えでない」旨の表示をする場合には、IPハンドリングが必要になります。
現在行われているIPハンドリングの実態を踏まえ、大豆とトウモロコシでは、適切なIPハンドリングが行われている場合遺伝子組換え農作物の混入率は5%以下とされています。
このページへのお問合せ
医療局衛生研究所理化学検査研究課
電話:045-370-9451
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メールアドレス:ir-eiken@city.yokohama.jp
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