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第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、そのご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。

最終更新日 2025年5月1日

特別弔慰金の支給について 

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による最も先順位のご遺族の方お一人に特別弔慰金(額面27.5万円、5年償還の記名国債)が支給されます。
※特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が、責任を持って行ってください。

支給対象者の優先順位
1順位令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2順位戦没者等の子
3順位

戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時の生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。

4順位

上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を同じくしていた方に限ります。


請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)

請求窓口

お住まいの区役所生活支援課事務係
※成年後見人等が申請する場合は、登記事項証明書に記載のある成年後見人等の住所地の区役所生活支援課事務係が請求窓口となります。

請求に必要な主な書類等

 請求者によって必要書類が異なりますが、以下の書類は共通で必要です。
(1) 請求者の公的な本人確認資料(原本)
  【代理人申請の場合】代理人の公的な本人確認資料(原本)+請求者の公的な本人確認資料(コピー可)
(2)【代理人申請の場合】委任状(PDF:580KB)
(3) 請求書
(4) 遺族現況申立書
(5) 令和7年4月1日時点の戸籍謄本(抄本)
(6)(過去に特別弔慰金受給したことのある方のみ)過去の裁定通知書 
※上記(2)(3)(4)は区役所生活支援課事務係にあります。
請求者により、この他に必要な書類があります。
請求者のお住まいの区役所生活支援課事務係へお問い合わせください。
請求書・遺族現況申立書の詳細につきましては、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

本人確認書類

請求手続きを行う際には、次の本人確認書類をご持参ください。
本人確認書類
①官公庁から発行された顔写真入りの書類
(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
②官公庁から発行された顔写真がない書類
(例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証・資格確認証等、氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの)
③氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類
(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)

  • 請求者本人が請求手続きを行う場合

   ・請求者の現在の戸籍謄本(抄本) ※請求書に添付されているもの
   ・本人確認書類:①から③のうちいずれか1つ

  • 相続人が請求手続きを行う場合

   ・相続人の現在の戸籍書類 ※請求書に添付されているもの
   ・本人確認書類:①から③のうちいずれか1つ
 

  • 法定代理人が請求手続きを行う場合

   ・法定代理人の代理権を確認する書類 ※請求書に添付されているもの
    成年後見人等……登記事項証明書
    未成年後見人、親権者及び民法改正前の後見人…請求者の戸籍書類
   ・本人確認書類:①から③のうちいずれか1つ

   ※ 成年後見人等が団体の場合は、登記事項証明書(請求書に添付されているもの)のほか、請求手続きを行う者が団体職員であることが(例:職員証、 確認できる書類職員宛の郵便物等)
 

  • 委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合

   「1.請求者」および「2.代理人」双方の本人確認書類が必要です。

   1.請求者の本人確認書類
   ・請求者の現在の戸籍謄本(抄本)※請求書に添付されているもの
   ・【本人確認書類】①から③のうちいずれか1つ ※写しで差し支えありません。


   2.任意代理人の本人確認書類
    以下の(1)から(3)のいずれか
    (1) 本人確認書類:①のうちいずれか1つ
    (2) 本人確認書類:②のうちいずれか2つ
    (3) 本人確認書類:②のうちいずれか1つ及び【本人確認書類】③のうちいずれか1つの計2つ

 

お問合せ

お問合せはお住まいの区の生活支援課事務係までお願いします。

横浜市各区生活支援課事務係 連絡先一覧
鶴見区045-510-1795
神奈川区045-411-7133
西区045-320-8435
中区045-224-8155
南区045-341-1204
港南区045-847-8434
保土ケ谷区045-334-6321
旭区045-954-6105
磯子区045-750-2412
金沢区045-788-7822
港北区045-540-2341
緑区045-930-2327
青葉区045-978-2435
都筑区045-948-2343
戸塚区045-866-8422
泉区045-800-2402
栄区045-894-8933
瀬谷区045-367-5711

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このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部援護対策担当

電話:045-671-2425

電話:045-671-2425

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-entai@city.yokohama.lg.jp

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ページID:758-500-421

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