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【10万円給付金+こども加算】よくあるお問い合わせ

最終更新日 2024年2月28日

対象世帯・給付基準について

Q
自分(の世帯)が「【10万円給付金】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」の支給対象世帯かどうか確認したい。
A

申し訳ありませんが、ご自身が支給対象世帯かどうかの個別のお問い合わせには対応していません。
下記のページに、支給対象世帯の詳細を記載していますので、ご確認ください。
  【10万円給付金】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の申請手続き

Q
自分(の世帯)が令和5年度均等割のみ課税かどうか確認したい。
A

具体的に確認なさりたい場合は、区役所の税務課や行政サービスコーナーで「市民税・県民税課税(課税/非課税)証明書」を取得してください。証明書を取得する場合、本人確認書類の提示及び交付手数料が必要です。

Q
令和5年度の住民税均等割りのみ課税世帯とは、いつの収入を元にしているか。
A

令和4年1月1日から令和4年12月31日の収入です。

Q
「住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯」とは、どういう世帯ですか。
A

例えば、次のような世帯が該当します。この場合は、本給付金の支給対象外となります。

  • 別居している親(課税者)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税者)の世帯
  • 子(課税者)に扶養されている高齢の親(非課税者)の世帯
  • 単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻子(非課税者)のみの世帯

この扶養とは、税法上の扶養であり、社会保険上の扶養ではありません。
「市民税・県民税課税(課税/非課税)証明書※」を取得すると、
一番下の(備考欄)に扶養している方のお名前が記載されています。
※区役所の税務課や行政サービスコーナーでを取得できます。本人確認書類の提示及び交付手数料が必要です。
また、課税者に扶養されていなくても、青色申告の事業専従者となっている場合は、課税者の被扶養者として取り扱います。

Q
令和5年1月1日に横浜市に住んでいなかったため、令和5年の住民税の課税状況が分からない。その証明はどのようにしたらよいか。
A

令和5年度の住民税は、令和5年1月1日時点で住民登録があった自治体で課せられます。お手数ですが、当該自治体で住民税の課税/非課税証明書を取得して、申請書に添付してください。

申請手続き(申請関係書類)について

Q
「【10万円給付金】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」は、世帯主以外の方でも申請できますか。
A

「確認書」や「申請書」の名義は世帯主である必要があります。
ご家族など、別の方が手続を行う場合は、世帯主の代理人として手続きを行ってください。

  • 法定代理の場合、代理関係が確認できる書類(発行から3か月以内)のコピーと代理人の本人確認書類のコピーの添付が必要です。
  • 法定代理以外の代理の場合、世帯主と代理人両方の本人確認書類のコピーの添付が必要です
Q
「【10万円給付金】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」の「確認書」が届きません。
A

次に当てはまる方は、本給付金に関する書類は送付されません。
1.住民登録をしている横浜市の住所とは別の場所に住んでいる。(横浜市からの書類は令和5年12月1日時点の住民登録地にお送りしています。)
2.世帯に次の状況(例)がある。

  • 令和5年12月2日以降に税申告の修正手続きにより令和5年度住民税が課税から均等割りのみ課税となった。
  • 令和5年1月2日から12月1日までに市外から転入した方がいる世帯
  • 令和5年度の住民税が課税されてたが、年度の途中で条例による住民税の免除がされた世帯

(注意)上記1または2に該当する方は、ご自身で申請書を入手して申請してください。

3.世帯全員が課税者の扶養に入っている。(今回の給付金の対象ではありません。)

Q
「【10万円給付金】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」の確認書が届きましたが、記載してある世帯主は亡くなっています。どうすればよいですか。
A
  • 「確認書」の①の世帯主欄を二重線で訂正し、新たに世帯主となった方の氏名を記入してください。その際、金融機関の口座、本人確認書類は新たに世帯主となった方のものを使用してください。合わせて、亡くなった世帯主の方の死亡診断書の写しをご提出下さい。

確認書の修正


  • 対象の世帯が亡くなった方のみの単身世帯だった場合は、世帯自体がなくなってしまうことから、給付の対象外となります。
Q
「【10万円給付金】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」の確認書、申請書を送付するときに書類をつけ忘れてしまいました。
A

必要書類が不足していた場合は、後日、受付センターより不足書類のご案内をしますので、それまでお待ちください。
ご案内が届きましたら、内容をよく確認し、記載内容に従って対応してください。その際は、ご案内の書類も一緒に返送をお願いいたします。

Q
確認書を紛失・毀損してしまった。再交付してほしい。
A

コールセンター:0120‐045‐320(フリーダイヤル)にお申し出ください。

支給時期について

Q
「【10万円給付金】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」は、いつ頃支給されますか。
A

給付対象であり、書類や記入事項に不備がない場合、 申請を受け付けてから約1か月で振り込まれます。

Q
「【10万円給付金】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」の「確認書」を提出したのに、なかなか給付金が支給されません。審査の進捗状況を確認したいです。
A

横浜市では、給付金の審査対象者が多いため、給付金の支給まで時間がをいただいております。提出いただいた書類に不備があった場合は、必ず住民登録地に不備の通知が送付されます。

どうしても審査の進捗状況を確認したい方は、コールセンターへ連絡願います。(お答えできるのは申請者本人と申請書に記載した代理人のみです)
電話番号:0120‐045‐320(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後7時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

Q
振込が完了したことの案内はあるか。
A

振込完了の通知は発送いたしません。ご自身で通帳記入等を行い、入金を確認してください。
■振込名義:ヨコハマキンキユウシエンキン

こども加算給付金(均等割のみ課税世帯への給付金に対するこども加算)

Q
18歳以下の子供とは。
A

平成17年4月2日以降に出生したお子さんのことです。
原則、令和5年12月1日時点で横浜市に住民登録があり、令和5年度の住民税が均等割のみ課税されている世帯の世帯員である必要があります。
ただし、次に該当するお子さんも対象といたします。

  • 基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に出生したお子さん
  • 別居監護(当該世帯から外れて学生寮等に住んでいる)お子さん
Q
申請方法は(均等割のみ課税世帯への給付金に対するこども加算)
A

18歳以下のお子さんがいる対象世帯(均等割のみ課税世帯)には、2月27日から「確認書」が発送されますので、10万円の給付金とこども加算の給付金を同時に申請してください。「確認書」が届かない世帯は、ご自身で「申請書」を入手して、申請を行ってください。
また、基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に出生したお子さんについては、「新生児用」の申請書で別途申請していただく必要がありますのでご注意ください。
申請書は、ウェブページからダウンロードまたは各区の申請サポート窓口で入手することができます。

Q
別世帯で学校の寮に入っている子供がいます
A

別居監護(当該世帯から外れて学生寮等に住んでいる)お子さんも対象となります。
申請方法や添付書類等は、個別にコールセンターへお問い合わせください。

Q
いつまでに出生した子供が対象になるか(均等割のみ課税世帯への給付金に対するこども加算)
A

令和6年8月31日までに出生したお子さんが対象となります。
ただし、出生日によって申請期限が異なりますので注意してください。
<申請期限>

  • 平成17年4月2日~令和5年12月1日に出生:令和6年5月31日
  • 令和5年12月2日~令和6年8月31日に出生:令和6年8月31日

その他

Q
「【10万円給付金】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」に関する通知が届きません、(最近引越しました。)
A

当該給付金に関する郵便物は、令和5年12月1日時点での住民登録地あてに発送しています。郵便局に転送届の提出後、コールセンターにご連絡ください。

Q
「【10万円給付金】電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」は、課税対象となりますか。
A

課税対象とはなりません。

このページへのお問合せ

横浜市 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター

電話:0120-045-320

電話:0120-045-320

ファクス:0120-303-464(耳の不自由な方のお問い合わせ用)

メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp

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ページID:511-852-273

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