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おむつ代に係る医療費控除のための「確認書」の交付について
最終更新日 2020年11月26日
おむつ代について医療費控除を受けるにあたっては、確定申告の際に医師が作成した「おむつ使用証明書」を提出する必要があります。
ただし、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方については、「おむつ使用証明書」がなくとも、市町村が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類(以下「確認書」といいます。)により、寝たきり状態にあること、及び尿失禁の発生可能性があることが確認できれば、おむつ代を医療費控除の対象として申告することができます。
目次
確認書の対象となる方は、次の要件の全てに該当する方です。
- おむつ代について、前年に「おむつ使用証明書」を添付し、確定申告により医療費控除を受けており、今年もおむつ代の医療費控除の確定申告を行う予定であること。
- 介護保険の要介護認定を横浜市内のいずれかの区で受け、その際に使用した主治医意見書の作成日が当該年(ただし、現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限り、その前年又はその前々年)であること。
- 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1、又はC2のいずれかに該当していること。
- 主治医意見書の「尿失禁」の項目にチェックがあること。
※横浜市以外の自治体で要介護認定を受けている場合は、横浜市が確認書を交付することはできません。
※要件に該当するかどうかを事前に要介護認定を受けた区の福祉保健センター高齢・障害支援課へお問い合わせください。
要介護認定を | 電話番号 | 要介護認定を | 電話番号 | 要介護認定を | 電話番号 |
---|---|---|---|---|---|
鶴見区 | 045-510-1770 | 保土ケ谷区 | 045-334-6394 | 青葉区 | 045-978-2479 |
神奈川区 | 045-411-7098 | 旭区 | 045-954-6061 | 都筑区 | 045-948-2313 |
西区 | 045-320-8410 | 磯子区 | 045-750-2494 | 戸塚区 | 045-866-8452 |
中区 | 045-224-8163 | 金沢区 | 045-788-7868 | 栄区 | 045-894-8547 |
南区 | 045-341-1136 | 港北区 | 045-540-2325 | 泉区 | 045-800-2436 |
港南区 | 045-847-8495 | 緑区 | 045-930-2315 | 瀬谷区 | 045-367-5714 |
税務署名 | 管轄区 | 電話番号 |
---|---|---|
鶴見税務署 | 鶴見 | 045-521-7141 |
横浜中税務署 | 西・中 | 045-651-1321 |
保土ケ谷税務署 | 保土ケ谷・旭・瀬谷 | 045-331-1281 |
横浜南税務署 | 南・磯子・金沢・港南 | 045-789-3731 |
神奈川税務署 | 神奈川・港北 | 045-544-0141 |
戸塚税務署 | 戸塚・栄・泉 | 045-863-0011 |
緑税務署 | 緑・青葉・都筑 | 045-972-7771 |
詳細につきましては、「おむつ代に係る医療費控除のための「確認書」の交付について(PDF:379KB)」をご覧ください。
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このページへのお問合せ
健康福祉局高齢健康福祉部高齢在宅支援課
電話:045-671-2405
電話:045-671-2405
ファクス:045-550-3612
メールアドレス:kf-zaitaku@city.yokohama.jp
ページID:990-897-757